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更新日:2012年5月17日

ファーストマイホーム応援助成金

横須賀市では、都市活力の源泉となる子育て世代の定住化を促進するため、定住の地として本市を選んでくれた子育て世代の方で、一定条件(交付要件)を満たした方に助成金を交付いたします。

助成額

横須賀市内で転居された方>一律12万円

市外から横須賀に転入された方>一律24万円

助成金の交付要件

<交付要件>次の条件をすべて満たした方が助成金交付の対象となります。

  1. 本制度実施後(※1)、本市内に自己が所有する住宅を新築または購入(※2)した方(共同で住宅を所有する場合は、1名限りとします。)
  2. 市内・市外を問わず、過去に住宅を所有したことがない方(新築または購入した住宅が、生涯で初めて所有する住宅である方)
  3. 新築または購入した住宅の所在地に住所を平成23年7月1日以降(※3)に置いた方
  4. 申請基準日(※4)の属する年の翌年1月1日まで、引き続き住宅を所有し、申請者本人または同一世帯の方が居住し続ける方
  5. 本人及び同一世帯の方に、本市の市税及び料金の滞納がない方
  6. 横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員でない方
  7. 次のいずれかに該当する方
    (ア)申請基準日において40歳に達していない方
    (イ)申請基準日から最初に到来する4月1日において19歳に達していない子(本人または配偶者が扶養している子に限る。)と、申請基準日において同居している方
    (ウ)申請基準日において本人または配偶者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている方


※1本制度実施後とは、当該住宅の請負契約・購入契約の締結日が平成20年7月1日以降であるものとなります。
※2購入については、宅地建物取引法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を介して購入したものに限ります。
※3平成23年6月30日までに住所を置いた方は、制度改正前に申請期限を迎えているため対象外となります。
※4申請基準日・・・「申請基準日について」を参照して下さい。

申請基準日について

申請基準日は、下記の1.と2.を比較し、判断します。
1.新築または購入した住宅の所在地に住所を置いた日
住民票に記載された「住所を定めた年月日」の日付になります。
2.新築または購入した住宅の所有権登記をした日
登記事項証明書の「権利部(甲区)」をご覧ください。申請者の名前で「所有権保存」または「所有権移転」した部分の受付年月日になります。

1.と2.を比較し、いずれか遅い日が申請基準日となります。
(例)住所を置いた日が平成23年12月20日、所有権登記をした日が平成24年1月10日の場合

この場合、申請基準日は平成24年1月10日となります。

制度の詳細

★ファーストマイホーム応援制度を申請される方は、必ず交付申請のしおり(PDF:495KB)

をお読み下さい。

注意事項

  1. ファーストマイホーム応援制度は、平成20年度から5年間の予定で実施している事業ですが、予算によりその期限が短縮することがありますのでご承知おきください。
  2. 虚偽、不正な行為により助成金の支給を受けようとした、または受けたことがわかったときは、申請、交付決定を取り消し、交付した助成金を還付していただきます。
  3. 助成金の税申告については、税務署にお問い合わせください。(横須賀税務署:046-824-5500)
  4. 審査の都合上、行政センターでの交付申請、郵送・FAXによる交付申請は受付出来ません。
  5. 住民票、登録原票記載事項証明書、登記事項証明書・登記簿謄本は、申請日から3か月以内に証明されたものを提出してください。助成金の申請・請求に必要な証明書類等の取得に要する費用は、申請者の負担となりますのでご了承ください。
  6. 市税及び料金(国民健康保険料、保育料、介護保険料等)の納付状況、対象住宅の所有状況、その他の交付要件の該当について、調査する場合があります。

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お問い合わせ

政策推進部政策推進課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階 <郵便物:「〒238-8550 政策推進課」で届きます>

電話番号:046-822-9284

ファクス番号:046-822-9285

メール:pc-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp

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