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更新日:2010年11月1日

住宅ローン控除

住宅ローン控除の主な変更点
平成11年から平成18年までの間に新たに購入した家屋等に入居した人で、税源移譲によって所得税で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を控除しきれない場合は、申告により、平成20年度以降の市・県民税の所得割額から住宅ローン控除の適用を受けることができますが、税制改正により、次のとおり内容が変更されました。

適用対象者が拡大されました
下記のとおり、平成21年から平成25年までの間に入居した人にも適用対象者が拡大され、所得税で住宅ローン控除を控除しきれない場合は、平成22年度から最大で10年間、市・県民税の所得割額から住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
・ 平成11年1月1日 から 平成18年12月31日 まで (これまでと同じ)
・ 平成21年1月1日 から 平成25年12月31日 まで (新たに追加)

申告が不要になりました
これまで、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、市・県民税の住宅ローン控除申告書を市区町村に提出しなければなりませんでしたが、平成22年度の市・県民税から、申告書の提出が不要になりました。
これに伴い、市・県民税における住宅ローン控除の判定および控除額の計算は、勤務先から提出される給与支払報告書や納税義務者の方が税務署に提出される確定申告書に記載された内容をもとに市区町村が行うことになりました。
(注)確定申告書や修正申告書の提出または更正の決定が遅れる(市・県民税の納税通知書が送達される時を過ぎる)と、市・県民税では控除の適用を受けることができませんので、提出はお早めにお願いします。

市・県民税の住宅ローン控除について

(1)対象となる人
住宅ローン控除の対象となる家屋等に入居した日が次のいずれかの期間内である人
・平成11年1月1日から平成18年12月31日まで
・平成21年1月1日から平成25年12月31日まで
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に入居した人は対象となりません。

(2)控除適用期間
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間(所得税で住宅ローン控除の適用を受けた年分の翌年度の市・県民税で控除します。)

(3)市・県民税で控除が受けられる人
「給与所得者の年末調整」や「確定申告」で、住宅ローン控除が所得税から控除しきれない人が、市・県民税でも控除を受けることができます。
なお、源泉徴収票や確定申告書での確認方法は以下のとおりです。

▼年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受け、確定申告をしない人
給与所得の源泉徴収票で確認することができます。以下の全てにあてはまる場合に控除を受けることができます。
・「住宅借入金等特別控除の額」欄に0円でない金額が記載されている。
・「源泉徴収税額」が0円となっている。
・「摘要」欄の「住宅借入金特別控除可能額」に0円でない金額が記載されている。
・「摘要」欄の「居住開始年月日」が上記(1)のいずれかの期間内である人。

▼所得税の確定申告書を提出する人
確定申告書を記載する際の計算過程で確認することができます。以下の全てにあてはまる場合に控除を受けることができます。
・「配当控除」の額を差し引いた後の税額が0円でなく、「住宅借入金等特別控除」より小さい。
※投資・リース等税額控除の額がある場合を除きます。
・申告書第二表の「特例適用条文等」欄に記載する「居住開始年月日」が上記(1)の
いずれかの期間内である人。

(4)控除額
次の(ア)・(イ)のうち、いずれか小さい額(最高97,500円)
(ア) 所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から
控除しきれなかった額。
(イ)所得税の課税総所得金額(退職・山林所得を含む)に、5%を乗じた額。

(5)控除額の確認方法
▼市・県民税が特別徴収(給与から天引き)されている人
「特別徴収税額の決定通知書」の「税額控除額」欄に記載されています。
※「税額控除額」欄には、住宅ローン控除額のほか、調整控除を含む各種税額控除の金額の合計額が記載されています。

▼市・県民税を普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めている人
「納税通知書」の「税額控除等」欄に記載されています。
※「税額控除額」欄には、住宅ローン控除額のほか、調整控除を除く各種税額控除の金額の合計額が記載されています。

(6)その他の注意点
主に給与所得のみの人が年末調整や期限内の確定申告で、所得税の住宅ローン控除を適用した場合には、既に徴収(給与から天引き)された税額が還付されますが、市・県民税は6月から納付していただく税額から控除します。
還付することはありませんので、ご了承下さい

お問い合わせ

財政部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階 <郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス番号:046-822-7385

メール:mt-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

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