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更新日:2023年2月7日

ページID:725

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事業所税

事業所税は、道路・上下水道・公園・教育文化施設などの都市環境の整備及び改善のための事業に充てるために設けられた目的税で、事業所などにおいて行われる事業にかかる税です。昭和50年に創設され、人口30万人以上の市等が課税団体として指定されています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響など、事業所税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある際には、申告・納付の期限を延長できる場合があります。詳しくは「法人市民税及び事業所税の申告・納付の期限延長について」をご確認ください。

納税義務者

事業者

課税対象

  • 資産割…事業所床面積
  • 従業者割…給与支払額

(注1)資産割は床面積が1000平方メートル以下の場合、従業者割は従業員が100人以下の場合は原則として免税点以下となるため、事業所税は課税されません。

(注2)免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートル以上の場合、または従業者数の合計が80人以上の場合は申告書の提出が必要です。

税率

  • 資産割…1平方メートルにつき600円
  • 従業者割…給与支払額の0.25%

納期

  • 法人…事業年度終了の日から2ヶ月以内
  • 個人…翌年の3月15日まで

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