更新日:2023年6月19日
ページID:686
ここから本文です。
軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告してください。
(1)原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車
市民税課(1号館2階3番窓口/TEL822-9733)
※横須賀市外へ転居する場合は、転居先の市役所等で手続きできる場合がありますので確認してください。
(2)2輪の軽自動車、2輪の小型自動車
神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町3540/TEL050-5540-2035)
(3)3輪・4輪の軽自動車(660cc以下のもの)
軽自動車検査協会神奈川事務所(横浜市都筑区佐江戸町字宮田770-1/TEL050-3816-3118)
横須賀市で軽自動車税(種別割)を課税している横浜ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を神奈川県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、横須賀市の課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。税止めの申告をいただかないと、所有していない(譲渡した)のに納税通知書が届くなどの事象が起こる場合があります。
受付印のある次の書類のいずれかを下記のお問い合わせ先に郵送またはFAXしてください。
関連ホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください