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更新日:2019年4月24日

ページID:33918

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東日本大震災及び原子力災害における固定資産税・都市計画税上の特例措置

東日本大震災により土地や家屋に著しい被害を受けた方が、代替の土地や家屋を取得した場合には、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

特例措置を受けるには、申告書の提出が必要となります。対象となる要件、申請方法等の詳細につきましては資産税課までお問い合わせください。

 

東日本大震災における固定資産税・都市計画税上の特例措置

土地概要

東日本大震災により、滅失・損壊した住宅の敷地となっていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和3年3月31日までの間にそれに代わる土地を取得した場合には、その土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後、3年度分、住宅用地とみなします。これにより、固定資産税と都市計画税が軽減されます。

家屋概要

東日本大震災により、滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和3年3月31日までの間に代わりの家屋を取得した場合には、その家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

 

原子力災害における固定資産税・都市計画税上の特例措置

土地概要

東日本大震災の原子力災害による警戒区域の設定指示が行われた日において、警戒区域内にあった住宅の敷地となっていた土地(区域内住宅用地)の所有者等が、その設定指示が解除された日から起算して3か月を経過する日までに、それに代わる土地を取得した場合には、その土地のうち区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなします。これにより、固定資産税と都市計画税が軽減されます。

家屋概要

東日本大震災の原子力災害による警戒区域の設定指示が行われた日において、警戒区域内にあった家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、警戒区域が解除されてから3か月(解除日後に新築した時は1年)を経過する日までに、代わりの家屋を取得した場合は、その家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

 

お問い合わせ

税務部資産税課 担当:土地係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8196

ファクス:046-827-8861

税務部資産税課 担当:家屋係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

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