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更新日:2021年4月1日
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評価替えとは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村長が固定資産の価格を決定することをいいます。土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。
第二年度(基準年度の翌年度)および第三年度(基準年度の翌々年度)は、地目の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、原則として基準年度の価格をそのまま据え置きます。
※土地の評価は、地価の著しい下落が見られる地域については、第二年度または第三年度においても価格の修正を行います(原則は基準年度の価格を据え置きます。)
令和3年度が評価替えの年に当たります(次回評価替えは令和6年度です)。
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