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更新日:2022年11月8日

ページID:621

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固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)に対して課される税です。償却資産とは商店や工場などを経営している人が、その事業のために用いる機械、器具などをいいます。 

(1)納税義務者(固定資産税を納める人)

毎年1月1日現在(賦課期日といいます)市内に固定資産を所有している人

所有している人とは次のとおりです。

  • 土地  登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋  登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

なお、償却資産のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

(2)固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定します。

(3)課税標準額の算定

課税標準額は原則として決定された価格と同一となります。

しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。詳しくは、関連ホームページをご覧ください。

(4)税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.4%)です

(5)免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地  30万円
  • 家屋  20万円
  • 償却資産  150万円

(6)よくある質問

question

 

売った土地と家屋の固定資産税はどうなりますか?

answer

 

固定資産税・都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在の所有者が、その年の4月1日から始まる1年度分を納めるもので、1月2日以降に土地や家屋の所有権が移った場合でも当該年度は1月1日現在の所有者が納税義務者になります。なお、売買した場合の税額の負担方法については、一般的には売主と買主との間で契約書等によって取り決めることが多いようです。

 

question

 

年の途中で家屋を取り壊した場合の固定資産税はどうなりますか?

answer

 

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月1日から始まる1年度分について課税されます。したがって、年の途中で取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、当該年度の固定資産税の課税対象となるものです。

 

question

 

土地や家屋の名義(所有者)を変える場合の手続きについて知りたい

answer

 

土地や家屋の所在地を所管する法務局において、所有権の移転登記をすることになります。所有権移転登記が行われると、法務局から市へ通知されますので、横須賀市へ名義変更の届出は必要ありません。

登記の方法等については、法務局まで直接お問い合わせください。

ただし、法務局に登記していない家屋(未登記家屋)の場合は、横須賀市に届け出をしていただく必要があります。

 

お問い合わせ

税務部資産税課 担当:土地係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8196

ファクス:046-827-8861

税務部資産税課 担当:家屋係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

税務部資産税課 担当:償却資産係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8202

ファクス:046-827-8861

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