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更新日:2021年10月25日

ページID:665

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償却資産に対する固定資産税

毎年1月1日現在横須賀市内に事業用資産(土地・家屋を除く)を所有している法人または個人は地方税法第383条の規定により固定資産税に関して財務省が示す耐用年数表に基づいた耐用年数と取得価額・取得年月を申告しなければなりません。

(1)申告対象資産
ご申告いただく資産はおおよそ次のとおりです。自動車は大型特殊自動車を除き、別に自動車税が課税されますので申告対象外となります。また、リース資産のうち譲渡条件のある契約形態などの場合は、借主の方からの申告が必要です。
▼事務所用
応接セット、複写機、パソコン、ロッカー、金庫、ファクスなど
▼店舗用
カウンター、室内装飾品、テレビ、カラオケ、厨房用品、冷蔵庫、理・美容用品、各種遊具、駐車場施設など
▼病院等用
ベッド、薬品戸棚、エックス線装置、消毒殺菌用機器、検査用機器類、歯科診療用ユニット、施療用機器類など
▼漁業等用
漁船、船外機、魚群探知機、無線機、漁具、船台など
▼その他
家屋の評価に含まれない内装、エアコン、各種機械類、フォークリフト、ブルドーザー、建築用足場、看板、受変電設備、門扉など

(2)申告について
上記(1)に該当する資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況について申告書を作成し、資産税課へ1月31日までに申告してください。
申告書の様式等は毎年12月中旬に郵送でお送りします。
なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要があります。ご注意ください。
申告書を郵送で提出される方で、申告書の控用の返送を希望される場合は、返信用の切手を貼付し、宛先を記入した封筒を同封してください。申告の方法等の詳細については「申告の手引き」をご覧ください。

(3)課税標準額
課税標準額は、それぞれの資産の取得価額からそれぞれの資産の耐用年数にあった減価率を乗じた額を差し引いた額を集計して求めます。新しく資産を取得しなければ毎年減っていくものです。なお、申告者が課税標準額まで計算して申告(自社電算申告)をすることもできます。

(4)税額
課税標準額×1.4%(百円未満切捨て)が償却資産に係る固定資産税額です。ただし、課税標準額の合計が150万円未満の場合は税金がかかりません。なお、償却資産のほかに、土地、家屋の固定資産税の課税がある場合は、全ての合計した額の百円未満の額を切捨てた額が固定資産税額になります。

(5)申告場所
資産税課(1号館2階9番窓口)

お問い合わせ

税務部資産税課 担当:償却資産係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8202

ファクス:046-827-8861

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