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更新日:2022年10月26日

ページID:618

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都市計画税とは

都市計画税は、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

(1)納税義務者

毎年1月1日に、当該土地または家屋を所有している人

(2)課税標準額

都市計画税の税額の計算の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産税の価格です。
住宅用地については課税標準の特例があります。詳しくは、関連ホームページをご覧ください。

(3)税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3%)

(4)免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

お問い合わせ

税務部資産税課 担当:土地係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8196

ファクス:046-827-8861

税務部資産税課 担当:家屋係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

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