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更新日:2012年2月1日

| NPO法人(特定非営利活動法人)が行う公益的な活動については、行政が行うよりも素早く、自由に活動できるという特長を持っています。 このことから地域における課題解決などには、社会的なニーズにきめ細かく対応できるものとして大きな期待が寄せられています。 横須賀市では「市民公益活動団体支援基金(よこすか元気ファンド)」を設置し、市民や事業者の皆さまから寄せられた寄付金を活用して、市民公益活動を支援し、NPO法人が活動しやすい環境づくりを進めます。 皆さまの寄付を通した「社会貢献」をお待ちしています。 |
★平成22年度によこすか元気ファンド補助金(特定非営利活動法人補助金)を交付した団体(PDF:165KB)
寄付したいNPO法人は『市民公益活動団体支援基金対象団体リスト』からお選びください。
・寄付したい活動分野は『分野リスト(特定非営利活動の分類に基づいています)』からお選びください。
活動分野(特定非営利活動促進法に規定された分類に基づく)
| 1.保健・医療・福祉の増進 | 2.社会教育の推進 |
| 3.まちづくりの推進 | 4.学術、文化、芸術、スポーツの振興 |
| 5.環境の保全 | 6.災害救援 |
| 7.地域安全 | 8.人権の擁護、平和の推進 |
| 9.国際協力 | 10.男女共同参画社会の形成 |
| 11.子どもの健全育成 | 12.情報化社会の発展 |
| 13.科学技術の振興 | 14.経済活動の活性化 |
| 15.職業能力開発、雇用機会の拡充 | 16.消費者の保護 |
| 17.市民活動の支援 |
・基金による助成金交付に当たっては、有識者等で構成する第三者機関での審査などを行います。
・希望する助成先や助成金等のご意向は最大限に尊重いたしますが、ご希望に沿えない場合もあります。
なお、ご希望に沿えなかった場合でも寄付金を返還することは出来ませんので、ご了承ください。
自動販売機の売上から一定額(一本に付き3円:飲料メーカー1円+販売機提供事業者1円+販売機設置者1円ずつ負担)を
寄付する社会貢献型自動販売機を店先や事業所内に設置していただけませんか。
社会貢献型自動販売機の提供事業者(PDF:103KB)を複数社ご紹介できます。
社会貢献型自動販売機の設置やコンビニエンスストアの売上から寄付にご協力いただいている方(事業者・個人)のご紹介(PDF:117KB)
100万円以上のご寄付をいただいた場合には、寄付者のお名前を冠したオリジナルなファンドを「よこすか元気ファンド」の枝葉のように作ることもできます。
(例)
「横須賀太郎環境活動支援ファンド」
「猿島花子米寿記念子育て活動支援ファンド」
「(株)ABC国際交流活動支援ファンド」等々
・『募集ファンド』の名前や助成金の出し方などの条件は、寄付者と事務局で打合せの上で決めさせていただきます。
寄付額が50万円以上の場合は市長から『寄付感謝状』、1万円以上の場合は市長から『寄付協力証』を贈呈いたします。
ホームページなどにおいて、寄付協力者として、お名前及び寄付額を掲載させていただきます。(ご希望により)
市民公益活動団体支援基金(よこすか元気ファンド)にご協力いただくと、次の税制上の優遇措置の対象となります。
〔個人の場合〕
1.所得税〔所得税法第78条〕
寄付金額か所得の合計額の40%のどちらか低い方の金額から2千円を差し引いた金額が控除されます。
2.地方税〔地方税法第34条及び第314条の2〕
地方公共団体に対する寄付金のうち適用下限額(2千円)を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせて全額控除
(ア)と(イ)の合計額を税額控除
・(ア)〔地方公共団体に対する寄付金-2千円〕×10%
・(イ)〔地方公共団体に対する寄付金-2千円〕×〔90%-0~40%〕【所得税の限界税率】
*(イ)の額は、個人住民税所得割の額の1割を限度
3.相続税〔租税特別措置法第70条〕
相続した財産を申告期限内に寄付した場合、その寄付した財産は相続税の課税価格に算入されません。(但し、一定の要件があります)
〔法人の場合〕
1.法人税〔法人税法第37条〕
寄付金額の全額を損金算入することができます。
寄付者がその寄付によって、税法上「特別の利益がその寄付をした者に及ぶ」と認められる場合には、寄付金控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
施設情報
関連ホームページ
お問い合わせ
市民部市民生活課 担当者名:市民協働推進担当
横須賀市小川町11番地 本館2号館2階・本館2号館1階(市民相談室) <郵便物:「〒238-8550 市民生活課」で届きます>
電話番号:046-822-9699
ファクス番号:046-821-1522
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