更新日:2018年2月1日
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このたび、保育料に係る口座振替(自動払込)契約申込票(以下「申込票」といいます。)を1件紛失したことを報告いたします。この申込票は、市民部久里浜行政センターから総務部会計課を経由して、こども育成部教育・保育支援課へ送付されるべきものでした。
申込票には、「納入義務者の住所、氏名及び電話番号」「口座名義人の住所、氏名、電話番号及び金融機関登録氏名」「代表児童の氏名、生年月日及び保育所名」「振替口座に係る金融機関名、支店コード、預金種目及び口座番号等」等が記載されています。
平成29年9月28日(木曜日)、久里浜行政センターで申込票を受付しましたが、本年1月4日(木曜日)、申込者から振替が開始されていない旨の連絡を受けました。
この連絡を受け、申込票の所在を探索しましたが見つからず、申込票が所在不明となっていることが判明しました。
1月5日(金曜日)、申込者に対し謝罪したうえで、その翌週に申込票の控えにより口座振替の手続きを行いました。
申込票の本書については、その所在を探索してまいりましたが見つからず、紛失したものと判断しました。
本件は、久里浜行政センターから送付した申込票の会計課への到達確認、また、会計課における到達記録について、それぞれ確認作業が不十分であったことが原因です。
今後は、申込票の適切な管理を徹底するとともに、個人情報の重要性を再認識するよう注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。
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