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更新日:2010年11月1日
生活保護は憲法25条(国民の生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。
なお外国人の場合、一定の要件のもと生活保護が適用されることがあります。
●生活保護の考え方
(1)無差別平等
日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
(2)最低生活の保障
健康で文化的な最低限度の生活保障です。
(3)世帯単位
生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。
(4)補足性について
自分ができることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。
(例)
現金・預貯金・有価証券・・・・・・・・・・生活費に充てていただきます。
資産(不動産・生命保険・貴金属・車等)・・・原則として保有できません。
親族の援助・・・・・・・民法で定められている扶養義務者の援助が優先です。
他の法律による給付(年金・手当・各種給付金等)が優先です。(生保選択不可)
働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。
※ 生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。
●生活保護の基準額(平成22年度・横須賀市)
(1)標準3人世帯(夫33才・妻29才・子供 4才)の場合
月額167,870円です。
(別途家賃実費月額59,800円まで支給)
(2)高齢単身世帯(68才)の場合
月額 77,190円
円です。
(別途家賃実費月額46,000円まで支給)
●ご相談受付時間
9:00~11:00
13:00~16:00
初めてご相談される方はご本人(不可能であれば親族の方)が直接上記の時間内に窓口におこし下さい。初回は持ち物は特にありません。お電話・メール等でのご相談は承っておりません。
お問い合わせ
横須賀市小川町11番地 分館1階 <郵便物:「〒238-8550 生活福祉課」で届きます>
電話番号:046-822-8260
ファクス番号:046-822-9962
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