更新日:2012年4月11日
貯水槽の衛生管理
ビルやマンションなどに設置された貯水槽の設置者(管理者)には、利用者が安全な水を飲めるよう、衛生的な維持管理が義務づけられています。
保健所への届出
新たに給水を開始したとき、変更したとき、貯水槽を廃止したとき
※届出用紙は保健所生活衛生課にあります。ファクスによる届出も受付けています。
日常の管理
- 蛇口の水の点検(毎日):色、濁り、におい、味など
- 水槽の点検(月1回程度):通気管・オーバーフロー管の防虫網、水槽周辺の清掃・整頓
年1回の実施
- 貯水槽の清掃
- つぎの施設は、年1回の管理状況検査の受検
水槽の容量が10立方メートル超の簡易専用水道
水槽の容量が8立方メートル超の小規模受水槽水道(個人住宅は除きます。)
貯水槽検査機関
検査は検査機関に直接申込みしてください。
料金は検査機関により異なります。各検査機関にお問合せください。
- 財団法人神奈川県予防医学協会(電話:045-773-6487)
- 社団法人神奈川県薬剤師会(電話:045-752-2421)
- 財団法人北里環境科学センター(電話:042-778-9208)
- 一般社団法人神奈川県保健協会(電話:045-661-0975)
- 財団法人東京顕微鏡院(042-525-3186)
- 財団法人日本環境衛生センター(電話:044-288-5225)
- よこはま環境センター株式会社(電話:045-439-3320)
- 一般社団法人神奈川県貯水槽協会(電話:0467-83-0605)
- 社団法人日本食品衛生協会(電話:042-789-0212)
- 株式会社江東微生物研究所(電話:03-3671-5941)
その他
- 貯水槽のマンホールは、管理者以外の者が容易に開閉できないようにすること。
- 緊急時の連絡先を明確にしておくこと。
- 関係書類(系統図、清掃記録、受検記録など)を管理、保管すること。
- 汚染事故などが起きたときは給水を停止し、保健所生活衛生課(電話046-824-9861)と上下水道局給排水課(電話046-822-9469)へ連絡してください。
- 蛇口の水について、水質に不安を感じるときは上下水道局水運用課逸見水質担当(電話046-822-7898)へ連絡してください。
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