閉じる

更新日:2021年10月21日

ページID:1644

ここから本文です。

水質汚濁防止法の概要

目的(法第1条)
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。

用語(法第2条)

  1. 「公共用水域」
    河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路
  2. 「特定施設」
    人の健康や生活環境に被害をもたらすおそれがある汚水または廃液を排出する施設で政令(水質汚濁防止法施行令別表第1)で定められたもの。
    「排出」とは特定施設から系外に排出されることであり、必ずしも公共用水域に排出されるものではない。
  3. 「指定地域特定施設」
    総量規制に係る指定地域に設置される処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽
  4. 「有害物質」
    人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質
    カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及びEPNに限る。)、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサン
  5. 「有害物質使用特定施設」
    有害物質を製造し、使用し、または処理する特定施設
  6. 「有害物質使用特定事業場」
    有害物質使用特定施設を設置する特定事業場
  7. 「指定物質」
    有害物質及び油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質
    ホルムアルデヒド、ヒドラジン、ヒドロキシルアミン、過酸化水素、塩化水素、水酸化ナトリウム、アクリロニトリル、水酸化カリウム、アクリルアミド、アクリル酸、次亜塩素酸ナトリウム、二硫化炭素、酢酸エチル、MTBE、硫酸、ホスゲン、1,2-ジクロロプロパン、クロルスルホン酸、塩化チオニル、クロロホルム、硫酸ジメチル、クロルピクリン、ジクロルボス(DDVP)、オキシデプロホス(ESP)、トルエン、エピクロロヒドリン、スチレン、キシレン、パラ-ジクロロベンゼン、フェノブカルブ(BPMC)、プロピザミド、クロロタロニル(TPN)、フェニトロチオン(MEP)、イプロベンホス(IBP)、イソプロチオラン、ダイアジノン、イソキサチオン、クロルニトロフェン(CNP)、クロルピリホス、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、アラニカブル、クロルデン、臭素、アルミニウム及びその化合物、ニッケル及びその化合物、モリブデン及びその化合物、アンチモン及びその化合物、塩素酸及びその塩、臭素酸及びその塩、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、フェノール類及びその塩類
  8. 「指定施設」
    有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、または指定物質を製造し、使用し、若しくは処理する施設
  9. 「貯油施設等」
    原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油を貯蔵する貯油、または、これらの油を含む水を処理する油水分離施設(特定施設を除く。)
  10. 「特定事業場」
    特定施設(指定地域特定施設を含む。)を設置する工場または事業場
  11. 「指定地域内事業場」
    特定事業場のうち、広域的な閉鎖性水域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質汚濁に関係がある地域として指定された地域内にある日平均排水量が50m3以上の工場・事業場
  12. 「排出水」
    特定事業場から公共用水域に排出される水
    特定施設から排出される汚水及び廃液だけでなく、生活に伴う排水、冷却水、雨水等を含む。
  13. 「汚水等」
    特定施設から排出される汚水または廃液をいう。
  14. 「特定排出水」
    排出水のうち、冷却水、減圧用等の汚濁負荷量が増加しない用途のみに使われた水を除いたもの。
  15. 「特定地下浸透水」
    有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
  16. 「生活排水」
    炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水
    なお、排出水すなわち特定事業場から公共用水域に排出される水を除く。
  17. 「排水口」
    排出水を排出する場所をいう。なお、排出口が人為的に構築された排出口の形態を備えているものに限らず、広く排出水を排出する場所をいうものとし、実態において公共用水域に排出される水をすべてとらえることとしたものである。

排出水の排出の規制(法第3条)
特定事業場の排出水には、有害物質やその他の項目の濃度を規制する排水基準(一律排水基準及び神奈川県条例による上乗せ排水基準)が定められており、特定事業場には水量の把握、使用原材料の管理及び排出水の汚染状態等の測定把握が義務づけられています。

総量規制(法第4条の5)
指定地域内事業場の排出水には、濃度規制に加えて汚濁負荷量の総量についても規制基準が定められています。

事業者の義務
事業場の設置者には次のような義務が課せられています。

(1)特定施設並びに有害物質貯蔵指定施設の設置の届出
1.特定施設並びに有害物質貯蔵指定施設の設置の届出(第5条第1項、第2項、第3項)
工事着手予定60日前
2.特定施設並びに有害物質貯蔵指定施設の構造等の変更の届出(第7条)
(構造、使用方法、汚水等の処理方法、排出水の量等)
工事着手予定60日前
3.氏名、住所等の変更の届出(第10条)
変更のあった日から30日以内
4.特定施設並びに有害物質貯蔵指定施設の廃止の届出(第10条)
廃止した日から30日以内
5.承継の届出(第11条第3項)
承継した日から30日以内
6.汚濁負荷量の測定手法の届出(第14条第3項)(指定地域内事業場のみ)
測定義務の生じる前日まで

(2)排水基準、総量規制基準の遵守及び有害物質を含む特定地下浸透水を地下へ浸透させないこと。(第12条、第12条の2、第12条の3)
(3)排出水の汚染状態、汚濁負荷量及び特定地下浸透水の汚染状態を測定し、記録すること。(第14条第1項、第2項)
(4)排水口の位置等排出の方法を適切にすること。(第14条第4項)
(5)事故時の措置(第14条の2第1項、第2項、第3項)
特定施設、指定施設及び貯油施設を設置する事業場において事故が発生し、有害物質、指定物質、油のいずれかを含む水が公共用水域に排出、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、有害物質、指定物質、油のいずれかを含む水の排出または地下浸透の防止の応急措置を行い、事故の状況及び応急措置の概要を市長に報告すること。

 

 環境法令及びその手続きへ戻る

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8329

ファクス:046-823-0054

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?