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更新日:2021年10月21日

ページID:6201

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県生活環境保全条例に基づく土壌汚染対策の概要

神奈川県生活環境の保全等に関する条例が改正され平成24年10月1日から施行されました。
神奈川県では、土壌環境の保全を図るため、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により、土地の区画形質の変更に伴う公害の防止や特定有害物質使用地及びダイオキシン類管理対象地における事業者の義務を定めています。

1.汚染された土地、汚染土壌に関する規定

(1)汚染された土地で土地の区画形質変更を行う際の周知
「汚染された土地(自主的に行われた調査により土壌汚染が判明したものを含む)」において土地の区画形質変更を行おうとする者は、当該変更に起因して生ずる公害を防止するためにお必要な計画その他の事項について、当該汚染された土地の周辺の地域の住民等に周知させるように努めなければなりません。(条例第58条第2項)

(2)汚染土壌を用いた埋立て等の禁止
「汚染土壌」を使用した埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積(以下「埋立て等」という。)を行ってはなりません。ただし、土壌汚染対策法の規定により指定された区域において行う埋め立て等、一部の例外規定に該当する場合は、その限りではありません。(条例第58条の3)

(3)汚染土壌の運搬に伴う公害防止
汚染土壌を運搬する者は、汚染土壌の運搬に伴う公害を防止するよう努めなければなりません。(条例第58条の4)

(4)汚染土壌の処理に伴う公害防止
汚染土壌を処理する者は、汚染土壌の処理に伴う公害を防止するよう努めなければなりません。(条例第58条の5)

2.特定有害物質使用地、ダイオキシン類管理対象地に関する規定

(1)特定有害物質使用地の適正管理
特定有害物質使用事業所(特定有害物質を製造、使用、処理、保管する事業所)の設置者は特定有害物質の使用状況などを調査し、その結果を記録しなければなしません。また、特定有害物質を使用していた事業所の敷地(特定有害物質使用地)を譲渡、返還または貸与する場合は、特定有害物質の使用状況等の記録またはその写しを相手に交付しなければなりません。(条例第59条第1項、第2項)

特定有害物質

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐(りん)化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒(ひ)素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、クロロエチレン

(2)特定有害物質使用事業所の廃止
特定有害物質を使用等していた事業所を廃止しようとするときは、指針※に基づき、特定有害物質による土壌の汚染の状況を調査し、調査結果を市長に報告しなければなりません。(条例第59条第3項)

※土壌汚染の調査方法及び講ずべき措置に関しては記関連ホームページ「かながわの土壌汚染対策(外部サイト)」より、「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」をご参照下さい。

(3)特定有害物質使用地における土地の区画形質の変更
特定有害物質使用地において、土地の区画形質の変更を行おうとする場合、変更の計画を市長に届け出て、さらに変更を実施する前に指針に基づき、土壌の特定有害物質による汚染状況を調査し、その結果を市長に報告しなければなりません。(条例第60条第1項、第2項)
調査の内容は、特定有害物質使用事業所を廃止しようとするときの調査と同様ですが、調査の結果、規則で定める基準に適合しないことが確認された場合、汚染された土壌に起因する公害の発生を防止するための計画(特定有害物質使用地公害防止計画)を作成し、市長に届け出る必要があります。また、公害防止計画を実施し、完了した場合は完了報告を市長に提出しなければなしません。(条例第60条第4項、第5項)

(4)公害防止計画の周知
特定有害物質使用地公害防止計画を作成した事業者及び土壌汚染対策法の規定により指定された区域内において土地の区画形質の変更をする事業者は公害防止計画を実施する前に、周辺住民等にその内容を周知するための計画を作成し市長に届出なければなりません。また、周知を実施し、完了した場合も完了報告を市長に提出しなければなりません。(条例第60条の2第1項、第2項、第3項)

(5)土壌汚染の公表
特定有害物質使用事業所の廃止時の調査において、基準に適合しない場合はその土地の所在地等を市長が公表します。また、特定有害物質使用地において土地の区画を変更する際に実施した土壌の汚染状況の調査により基準に適合しない場合もその土地の所在地等を市長が公表します。(条例第59条第4項、条例第60条の第3項)

(6)土壌汚染による地下水への影響調査
条例第59条第3項本文若しくは第60条第2項の規定による調査または土壌汚染対策法第2条第2項に基づく土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則で定める基準(土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準を除く。)に適合していないと認められたときは、当該調査を行った者等は、土壌汚染調査対策指針に基づき、当該土壌の汚染による地下水への影響を調査し、その結果を市長に報告しなければなりません。(条例第62条の2)

(7)ダイオキシン類管理対象地における事業者の義務
ダイオキシン類管理対象事業所(ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置する事業所)の設置者は特定施設の使用状況などを調査し、その結果を記録しなければなりません。また、ダイオキシン類管理対象地の敷地を譲渡、返還または貸与する場合は、その記録またはその写しを相手に交付しなければなりません。
ダイオキシン類管理対象事業所の廃止、ダイオキシン類管理対象地における区画形質の変更、ダイオキシン類管理対象地における公害防止計画・完了、ダイオキシン類管理対象地における周知計画・完了、ダイオキシン類に係る土壌汚染の公表についても特定有害物質使用事業所と同様な手続きが必要となります。(条例第63条の2、63条の3)

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8329

ファクス:046-823-0054

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