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更新日:2021年10月21日

ページID:1635

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焼却施設解体工事における汚染防止対策指針の概要

「横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指針」の概要について

1策定の経緯
国においては、平成13年4月に労働安全衛生規則を改正し、廃棄物焼却施設の解体工事における作業従事者のダイオキシン類へのばく露防止措置を規定するとともに、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を策定したところです。
一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、廃棄物焼却施設の設置手続き及び構造・維持管理に関する基準を設けていますが、解体工事について特段の定めをしておりません。
こうしたことから、廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等の飛散・流出による周辺環境への汚染を未然に防止すること等を目的として、「横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指針」を策定しました。

2指針の概要
(1)目的
廃棄物焼却施設の解体工事においてダイオキシン類及び重金属類等有害物質を含むばいじん等の飛散並びにばいじん等を含む汚水の流出によって生じるおそれのある周辺環境への汚染を未然に防止するとともに工事によって発生する廃棄物の適正処理を目的とする。
(2)適用範囲
神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成9年神奈川県規則第113号)別表第1に掲げる第51号の作業に係る廃棄物焼却炉を有する焼却施設において行われる解体工事について適用する。

※廃棄物焼却炉:次のいずれかに該当するもの
火格子面積または火床面積が0.5平方メートル以上であるもの
焼却能力が1時間あたり50キログラム以上であるもの
一次燃焼室の容積が0.8立方メートル以上であるもの
なお、「焼却施設」とは、廃棄物を焼却するための施設の廃棄物の投入口または供給設備(前処理設備を含む。)から煙突までの総体(廃棄物焼却炉のほか、集じん機、煙道設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラー、灰ピット、灰処理設備等の附帯設備を含む。)であって、過去に使用していた施設及び現在に使用している施設をいい、「解体工事」とは、焼却施設に係る次に掲げる工事です。
ア焼却施設の解体及び撤去の作業
イ焼却施設に係る設備の大規模な撤去を伴う補修・改造の作業
ウ上記(ア)及び(イ)の作業に伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う作業

(3)解体工事計画書の提出
解体工事を行う元請業者は、解体工事を行う14日前までに、解体工事計画書を横須賀市長あてに提出する。
(4)要綱の骨子
解体工事にあたっては、次の措置を実施することとする。
ア周辺環境汚染防止対策について
焼却施設の解体工事によるばいじん等の飛散を防止するとともに、工事に伴って生じる排気、汚水等による周辺環境汚染を防止するための措置を講ずること。
イ廃棄物の保管及び適正処理について
焼却施設の解体工事によって発生する廃棄物の飛散及び流出を防止するとともに、適正処理を実施すること。
ウ周辺環境の状況調査について
解体工事を行う焼却施設の周辺環境の状況を把握するために土壌等の環境調査を行うこと。
エ情報提供について
解体工事を行う焼却施設の近隣住民に対して情報の提供に努めること。
(5)指針を適用する地域
横須賀市内

横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指針」全文はこちら

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8329

ファクス:046-823-0054

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