総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 適正な土地利用の調整に関する条例第25条(環境配慮に係る措置)の協議について
更新日:2022年4月1日
ページID:34120
ここから本文です。
適正な土地利用の調整に関する条例(以下、「土地利用調整条例」という。)第25条においては、土地利用行為者が開発事業、中高層建築物・大規模建築物・特定用途建築物の建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行うに当たって、横須賀市環境配慮指針に沿った環境配慮に努めるべきことを定めています。
ここでは、本条文に基づく環境配慮に係る措置の協議について、手続きの内容をお知らせしています。
【参考】
適正な土地利用の調整に関する条例(抄) (環境配慮に係る措置) 第25条開発事業、中高層建築物若しくは大規模建築物若しくは特定用途建築物の建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行う土地利用行為者は、横須賀市環境配慮指針(環境基本条例(平成8年横須賀市条例第26号)第10条第2項の規定に基づき市長が策定する市民、事業者及び市が環境の保全及び創造をするために配慮すべき事項を定めた指針をいう。)に従い、環境配慮に係る措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(注意)
土地利用行為に関する一連の手続きについては、都市計画課「土地利用調整関連条例」をご覧ください。本ページでは、土地利用調整条例に基づく一連の手続きのうち、第25条(環境配慮に係る措置)に関する協議の内容のみをお知らせするものです。
土地利用調整条例に関する手続きを進める際に、第25条に基づく協議が必要になった際の手続きについては、次のとおりです。
区分 |
開発事業 |
中高層建築物 |
大規模建築物 |
特定用途建築物 |
特定用途建築物 |
宅地造成 |
|
定義条文(※1) |
第2条(1) |
第2条(2)ア |
第2条(2)イ |
第2条(2)ウ |
第2条(2)エ |
第2条(2)オ |
|
添付 |
位置図 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
土地利用 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
|
造成計画 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
必要 |
|
造成計画 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
必要 |
|
配置図 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
|
平面図 |
不要 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
|
立面図 |
不要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
不要 |
|
設備図(※2) |
不要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
不要 |
(※1)土地利用調整条例において、「開発事業」等に関する定義を示した条文
(※2)環境配慮に関する設備(太陽光発電システム等)を設置する場合のみ
環境部環境保全課(提出窓口は、以下「お問い合わせ」欄のとおりです。)
必要書類を受領した後、環境保全課で審査を行い、土地利用行為協議済通知書を交付します(概ね1週間~10日程度)。
環境配慮書(第1号様式)(エクセル:31KB)については、工事中における周辺環境への配慮内容について、実施することが可能な事項を「大気汚染」、「粉じん」、「騒音」などの項目ごとにご記入ください。
記載内容の具体例については、以下を参考としてください。
(参考)
(注意)
大規模土地利用行為(土地利用基本条例第9条に基づく土地利用行為)においては、環境配慮書は、第1号様式と併せて第2号様式の提出をお願いいたします。
第2号様式の書式及び記載内容等については、横須賀市環境配慮指針開発行為等事業編のページをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください