総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > お知らせ(大気・水・騒音振動・土壌等) > 近隣騒音(日常生活に伴う騒音公害)について
更新日:2014年12月10日
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日常生活に伴って出ている音、自分では全く気にならなくても、まわりの人に迷惑をかけていることがあります。
近隣騒音とは、そのような様々な音(例えば電気機器や楽器・音響機器の音、人の声、階上の足音、給排水音、ペットの声、室外機や屋外給湯機の音、自動車のアイドリングや空ぶかしの音など)を指します。
一般家庭から発生する近隣騒音については、環境法令の規制対象にはなりません。
当事者間の話し合い等による円満な解決をお願いいたします。
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