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更新日:2023年6月19日

ページID:67149

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「先端設備導入計画」の認定受付について

横須賀市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、横須賀市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の特例措置等が受けられます。

【注意事項】

  • 令和5年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。

令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定を受けることが必要となりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画のメリット

以下の税制支援、金融支援が受けられます。

詳細は経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイト) をご覧ください。

税制支援

新規取得した設備の固定資産税が3年間1/2に軽減されます
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、1/3に軽減されます。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

金融支援

資金調達に係る信用保証協会の信用保証枠が拡大されます。

横須賀市の導入促進基本計画

導入促進基本計画はこちらからご確認ください。

計画のポイント

  • 労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  • 対象の設備は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供されるものであること。
    <機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア>
  • 対象地域は、横須賀市内全域とする。
  • 対象業種は、全業種とする。
  • 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間、4年間、5年間とする。

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。

参考:先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)(外部サイト)

認定要件1(中小企業者の範囲)

認定を受けられる中小企業者は、「中小企業等経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。

なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注意)固定資産税の特例措置を受けるには別途要件があります。
詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)のP5
及び「中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について」をご覧ください。

認定要件2(導入促進基本計画との適合)

先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。

また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。

<参考>認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイト)

手続きの流れ

先端設備ポンチ絵

申請方法

まずは担当までお電話ください。

申請書類の提出方法等、個別に対応させていただきます。

担当:横須賀市経済部経済企画課(電話046-822-9523)

1.新規申請について

申請書類の作成にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁HP)(外部サイト)をご参照ください。計画の記載方法はP14~をご参照ください。

提出必須書類(すべての方が提出必須です。)

提出必須書類 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(ワード:28KB)
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:23KB)
3.承諾書(ワード:29KB)
4.申請書提出用チェックシート(エクセル:28KB)

 

固定資産税の特例措置を受ける場合は併せて以下の書類の提出が必要です。

提出必須書類

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:35KB)
(参考:別紙 基準への適合状況記載例(エクセル:25KB)

※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。

リース契約の場合

・リース契約見積書【写し】

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】

固定資産税の1/3特例
(2/3軽減)を受ける場合

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(ワード:21KB)【原本】
(参考:記載例(PDF:96KB)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

 

2.計画認定後の変更申請について

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更※の場合は変更申請は不要です。

※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような変更。

提出必須書類(すべての方が提出必須です。)

提出必須書類 1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(変更後)(ワード:25KB)
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:23KB)

 

固定資産税の特例措置を受ける場合は併せて以下の書類の提出が必要です

提出必須書類 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:35KB)
(参考:別紙 基準への適合状況記載例(エクセル:25KB)
リース契約の場合

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

留意事項

  • 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備導入計画」の認定を受けることはできません。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の対象要件は異なりますのでご注意ください。
    なお、手続き方法は、「中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について」をご確認ください。
  • 本市への認定申請は、横須賀市内の事業所で設備投資を行うものに限ります。

上記制度以外にも、本市では企業等の設備投資を支援しています。

詳細は「設備投資に対する支援制度(企業等立地促進制度)」をご確認ください。

お問い合わせ

経済部経済企画課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 経済企画課」で届きます>

電話番号:046-822-9523

ファクス:046-823-0164

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