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更新日:2024年3月1日

ページID:12563

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「経済部経済企画課」の書式

セーフティネット保証 4号認定はこちら 5号認定はこちら

重要なお知らせ

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

※窓口が混雑している場合がありますので、
 申請時に
は、事前にご予約(046-822-9523)のうえ、ご来庁ください。

セーフティネット保証の認定書(1号・2号・3号)

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 (ワード:17KB)(PDF:90KB)
    1号認定書は、再生手続開始申立等関係を認定します。
     
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書 (ワード:27KB)(PDF:173KB)
    2号認定書は、事業活動の制限について認定します。
     
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の規定による認定申請書 (ワード:17KB)(PDF:99KB)
    3号認定書は、災害等で指定を受けた地域・業種について認定します。

 セーフティネット保証の認定書(4号認定) 

目次 ▼認定要件 ▼必要書類 ▼申請方法 

※新型コロナウイルス感染症に伴う経済的影響により、
 本市を含む全市区町村が「セーフティネット保証4号」における指定地域とされました。

認定要件

次の要件をすべて満たしていること。
1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。
3.原則として「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の売上高が、国の指定する突発的災 害の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、いずれも20%以上減少することが見込まれること。

 ※1 申請月の前月または前々月です。

 ※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は原則として、新型コロナウイルスの影響が発生し始めた
 令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。
 令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

 なお、前年実績の無い創業者や、前々年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、認定基準の運用緩和(PDF:275KB)により認定の対象となる場合があります。詳細は個別にお問い合わせください。

 必要書類

(1)認定申請書(4号)(ワード:24KB) (PDF:133KB)

(2)売上高及び売上見込み比較表(4号)(エクセル:28KB) (PDF:99KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の確認できる書類

 申請方法

必要書類を揃え、経済企画課の窓口へお越しください。

※窓口が混雑している場合がありますので、
 申請時には、事前にご予約(046-822-9523)のうえ、ご来庁ください。

 セーフティネット保証の認定書(5号認定) 

目次 ▼認定要件及び必要書類 5号(イ) ▼5号(ロ) ▼申請方法 

 ※ご注意ください 
 「セーフティネット保証5号」は国が指定する業種(業況の悪化している業種)でないと認定できません。
 指定業種の見直しは随時行われておりますので、現時点での指定業種に該当するかどうかは
 中小企業庁のHP(外部サイト)でご確認ください。

 認定要件及び必要書類 5号(イ)

 認定要件及び必要書類確認票

 

 

 

最近3か月の売上高(実績)
で比較する場合

最近1か月の売上高(実績)
とその後2か月の売上高
(見込)で比較する場合
営んでいる事業がすべて
「指定業種」の事業者
5号(イ)1. 5号(イ)4.
主たる事業が
「指定業種」の事業者
5号(イ)2. 5号(イ)5.
1つ以上「指定業種」
(主たる事業かは問わない)を
営んでいる事業者
5号(イ)3. 5号(イ)6.

認定基準の運用緩和(PDF:275KB)により、前年実績のない創業者や前々年以降店舗や業容拡大してきた事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、申込み可能です。
詳細は個別にお問い合わせください。

 5号(イ)1.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行って
いる全ての事業が指定業種である。
3.最近3か月間の売上高等が、前年同期比マイナス5%以上の
中小企業者。

(1)認定申請書(5号イ-1.)
(ワード:17KB) (PDF:121KB)

(2)売上高比較表(5号イ-1.)
(ワード:42KB) (PDF:123KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の確認できる書類

 5号(イ)2.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高
の最も大きい事業)が指定業種に属すること。
3.最近3か月間の売上高等が、主たる事業に加え、企業全体
の事業についても、前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

(1)認定申請書(5号イ-2.)
(ワード:16KB) (PDF:117KB)

(2)売上高比較表(5号イ-2.)
(ワード:47KB) (PDF:122KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の
 確認できる書類

 5号(イ)3.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わな
い)を行っていること。
3.指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少して
いること。
4.企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定
業種の最近3か月間の売上高等の減少額の割合が5%以上であること。
5.企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比マイナス5%
以上の中小企業者。

(1)認定申請書(5号イ-3.)
(ワード:18KB) (PDF:125KB)

(2)売上高比較表(5号イ-3.)
(ワード:58KB) (PDF:131KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の確認できる書類

 

 5号(イ)4.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている
全ての事業が指定業種である。
3.「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の
売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2
の同月・同期比で、いずれも5%以上減少することが見込まれること。

(1)認定申請書(5号イ-4.)
(ワード:18KB) (PDF:127KB)
(2)売上高及び売上見込み比較表
 (5号イ-4.)
(エクセル:28KB) (PDF:99KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の確認できる書類

 5号(イ)5.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高の最
も大きい事業)が指定業種に属すること。
3.「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の
「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比
で、いずれも5%以上減少することが見込まれること。

(1)認定申請書(5号イ-5.)
(ワード:16KB) (PDF:121KB)

(2)売上高及び売上見込み
 比較表(5号イ-5.)
(エクセル:33KB) (PDF:108KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の確認できる書類

 

 5号(イ)6.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。


1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問
わない)を行っていること。
3.「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」
の「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影
響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、5%以上減少する
ことが見込まれること。

(1)認定申請書(5号イ-6.)
(ワード:20KB) (PDF:129KB)

(2)売上高及び売上見込み比較表(5号イ-6.)
(エクセル:33KB) (PDF:108KB)

(3)登記簿謄本写、または、確定申告書控

(4)売上(試算表や帳簿など)の確認できる書類

 

 ※1 申請月の前月または前々月です。
 ※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

売上高比較表に必要事項を記入することで、最近3ヶ月および前年同期の売上高の証明書類となります。ただし、下欄に税理士等の証明が必要となります。

前年実績の無い創業者や、前々年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染 症の影響を受けている場合、認定基準の運用緩和(PDF:275KB)により認定の対象となる場合があります。
詳細は個別にお問い合わせください。

 申請方法

必要書類を揃え、経済企画課の窓口へお越しください。

※窓口が混雑している場合がありますので、
 申請時には、事前にご予約(046-822-9523)のうえ、ご来庁ください。

 認定要件及び必要書類 5号(ロ)(原油等の価格上昇要件)

・該当するすべての業種の、業種証明(商業登記簿謄本の写し・許認可証の写しなど)と売上(試算表や帳簿など。または、売上を記入した紙に税理士等の証明のあるものなど。)の確認できる書類を添付してください。
・前年度決算など、各業種ごとの一年間の売り上げが分かる書類も必要です。
売上高比較表に必要事項を記入することで、最近3ヶ月および前年同期の売上高の証明書類となります。ただし、下欄に税理士等の証明が必要となります。

5号(ロ)1.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っている
全ての事業が指定業種である。
3.製品等売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が
20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁でき
ていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格
の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を
上回っている中小企業者。

(1)認定申請書(5号ロ-1.)

(ワード:18KB) (PDF:143KB)

(2)登記簿謄本写、
 または、確定申告書控

(3)売上(試算表や帳簿など)の確認
 できる書類

5号(ロ)2.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高の最も
大きい事業)が指定業種に属すること。
3.主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か
月の平均仕入単価が、前年同月比マイナス20%以上上昇。
4.主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する
原油等の仕入価格の割合が20%以上。
5.主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月間の売
上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占
める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

(1)認定申請書(5号ロ-2.)
(ワード:19KB) (PDF:149KB)

(2)登記簿謄本写、
 または、確定申告書控

(3)売上(試算表や帳簿など)の確認
 できる書類

5号(ロ)3.

認定要件 必要書類

次の要件を全て満たすこと。

1.横須賀市内に事業実態のある事業所があること。
2.兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わな
い)を行っていること。
3.指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同
月比20%以上上昇。
4.企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格
が20%以上。
5.指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の
割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格
の割合を上回っている。
6.企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕
入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種
の原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

(1)認定申請書(5号ロ-3.)
(ワード:19KB) (PDF:153KB)

(2)登記簿謄本写、
 または、確定申告書控

(3)売上(試算表や帳簿など)の確認
 できる書類

セーフティネット保証の認定書(6号・7号・8号)

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書 (ワード:16KB)(PDF:87KB)
    6号認定書は、破綻金融機関等について認定します。
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 (ワード:17KB)(PDF:100KB)
    7号認定書は、借入金残高について次の3つの要件を認定します。1.現在、指定金融機関の借入金残高が総借入金残高の10%以上。2.指定金融機関の現在の借入金残高が前年同期に比べ、10%以上減少。3.総借入金残高が前年同期に比べ減少。借入金残高を確認できる書類(金融機関発行の借入金残高証明書など)と決算書(借り入れしている金融機関を確認するため。)を添付してください。
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定による認定申請書 (ワード:17KB)(PDF:114KB)
    8号認定書は、金融機関の貸付債権の譲渡等について認定します。

 

お問い合わせ

経済部経済企画課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 経済企画課」で届きます>

電話番号:046-822-9523

ファクス:046-823-0164

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