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更新日:2021年9月29日

ページID:66622

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農業用施設等原材料支給制度

横須賀市農業用施設等原材料支給制度

横須賀市では、市道や市が管理する河川などの公有財産に隣接する農地や、公共性の高い通路や水路などを、自ら補修・保全する個人や団体に対して、予算の範囲内で申請により原材料を支給しています。

制度の趣旨

本制度は、公有財産に隣接する農地、または公共性の高い通路及び水路の維持管理のためのものです。

個人の所有する財産を保護するための制度ではありません。

支給申請できる対象者とは

本制度の利用申請できる対象者は、以下のとおりです。

  1. 農業者または農業者が組織する団体であること
  2. 積極的に営農を行っていること。
  3. 原材料支給後は、速やかに原材料を用いて工事を行えること。

なお、本制度は、横須賀市民を対象とした制度です。

支給対象となる農地とは

本制度の対象となる農地は、市街化調整区域内にある農地となります。ただし、耕作放棄地は対象になりません。

また、対象となる農業用施設についても、市街化調整区域内にあることが必要です。

支給対象となる工事とは

本制度を用いて行う補修工事・保全工事は、以下の要件のいずれにも該当している必要があります。

  • 公共性の高い農業用施設の補修工事では、2戸以上の受益農家があり、かつ、支給申請の際に代表者が確定していること。
  • 市が管理する道路、河川等と隣接する農地の保全工事では、市が管理する道路・河川・用水路への畑土の流出を防ぐものであること。
  • 農地の造成ではないこと。

支給する原材料

支給できる原材料は、当該年度の予算の範囲内で、工事に必要最低限の量とし、1件あたり概ね50万円までとなります。具体的には、土留鋼板、単管パイプ、コンクリート柵板、H型鋼、U字溝などの原材料や土のう袋を支給しています。

支給申請の手順

本制度の利用を希望される場合は、まずは事前に農業水産課またはよこすか葉山農協の営農販売課にご相談ください。立会いの上で現地確認を行い、支給の適否を判断いたします。

支給決定後について

支給決定後については、工事施工時期に合わせて、納品いたします。

また、工事完了後は、施工確認のための検査を行います。

その他の注意点

  • 本制度は、現物支給の制度なので、金銭補助ではありません。
  • 支給された原材料を用いての工事は、支給決定された年度内に完了しなければなりません。
  • 支給決定前に自ら購入された原材料にかかった費用についての補てんはありません。

 



 

お問い合わせ

経済部農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8296

ファクス:046-823-0164

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