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更新日:2018年6月5日

ページID:26979

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海・浜でのルール

海におけるルール

  • 周辺住民・施設、海・浜の利用者に迷惑のかからない遊び方をすること。
  • 砂浜での危険防止及び砂浜保護のため、レジャー車輛の砂浜への乗入れはしないこと。
  • プレジャーボートの揚降時は、他の海洋レジャーなどと競合しないよう注意すること。
  • 砂浜でのエンジン空ぶかしは、騒音により周辺住民・施設などに迷惑がかかるのでやめること。
  • 海岸はきれいに使用し、ゴミは必ず持ち帰ること。
  • 海水浴シーズンは、海水浴場区域に近づかないこと。
  • 野生動物等に餌を与えないこと。
  • 深夜10時以降翌朝7時まで花火はしないこと。(午後10時から翌日の午前6時までの花火は、神奈川県迷惑行為防止条例第12条により禁止)

海上におけるルール

  • 荒崎沖の亀城礁と定置網を結んだ線より陸側については、周年、潜水漁業や覗突漁業のほか、様々な漁業が行われ大変危険であり、浅瀬も多数あるので、この避航エリア(別ページ図の赤色部分)を迂回して航行すること。
  • 黒崎と荒崎を結んだ線の200m沖までと、小田和湾の沿岸から200m沖(別ページ図の黄色部分)は徐行して通過し、遊走エリアに出艇すること。
  • 小回りがきく水上オートバイは、行合船に出会った場合、進路を譲り、接近はしないこと。
  • 飲酒、薬物の影響、その他の理由により正常な操縦ができない恐れがある状態で水上オートバイ等を操縦してはならない。(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項)

漁業操業に対する安全確保

  • 長井沿岸はあらゆる場所で潜水漁業や覗突漁業を行っている。特に6月から10月は潜水漁業の漁期で、潜水の船は青い旗(A旗)を立て、半径50m以内で海面に赤いブイを浮かべて操業しているので、このような船を見つけたら近づかないこと。やむを得ず近づいてしまった場合は、徐行して離れること。覗突漁業は周年操業しており、旗は揚げていないが引き波が立つと大変危険なため、潜水漁業同様に漁船に近づかないこと。
  • 定置網の近くでは、航行しないこと。排気音による魚群への影響が心配されている。また、イケスなどの近くでも、航行しないこと。イケスの魚が排気音で驚き、網に衝突したりすれたりして死ぬ原因となる。
  • 宮田湾内では9月から10月までの間、ボラの刺網漁業を行っている。あらゆる場所に網が仕掛けられ漁が行われるので、この期間中の午後2時から翌朝7時までは宮田湾内は航行しないこと。
  • 区画漁業権である海苔、わかめなどの養殖いかだのほか、操業中の漁船には危険なため近づかないこと。

環境に対する配慮

  • 水上オートバイ等に使用するオイルは環境基準をクリアしたものを使用すること。
  • 改造等による騒音の大きい水上オートバイ等は迷惑になるので使用しないこと。
  • 不必要なアイドリングは止めること。

作成

海・浜のルールブック横須賀「長井」連絡会

協力機関
横須賀海上保安部・横須賀警察署・神奈川県・長井町漁業協同組合・PW安全協会・市民委員・横須賀市

 

お問い合わせ

経済部農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8298

ファクス:046-826-0164

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