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更新日:2023年10月13日

ページID:5413

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地区計画区域内の行為制限

地区計画区域内行為の届出書(都市計画法第58条の2)

地区計画の地区整備計画区域内で次に掲げる行為を行おうとする方は前もって届出を行う必要があります。

(1)土地の造成行為(開発許可が必要な行為は届出が不要です。)

(2)傾斜地または擁壁面での工作物の建設行為

(3)樹林地及び草地を含む敷地での建築物の建築または工作物の建設行為

(4)木竹の伐採

(5)湘南国際村地区内での建築行為

(6)条例制定されていない地区整備計画の事項に関する行為

届出の期限

届出書は行為に着手する日の30日前までに提出してください。

  • 提出部数:1部

届出に必要な書類等

  • 届出書
    下段「書式情報」からダウンロードできます。
  • 委任状
    ※届出を代理人が行う場合に必要です。
  • 位置図
    縮尺2,500分の1以上の地形図など(方位、届出区域(赤枠表示)、道路及び目標となる土地建物等(駅、公共建物、河川等)がわかるものとしてください。
  • 行為区域の求積図
    縮尺1,000分の1以上
  • 地区計画の適合性がわかる図面など

(1)土地の区画形質の変更を行う場合

  • 切土及び盛土の区域を表示した平面図
    縮尺1000分の1以上
  • 土地の縦横断面図
    縮尺600分の1以上(施工前と施工後の状況を明示したもの)
  • 公図の写し
    地目を明示したもの
  • 設計図
    縮尺100分の1以上(やむを得ない場合は縮尺600分の1以上)

(2)建築物の建築または工作物の建設を行う場合

  • 配置図
    縮尺100分の1以上(やむを得ない場合は縮尺600分の1以上)
  • 各階平面図(建築物に限る)
    縮尺50分の1以上(やむを得ない場合は縮尺200分の1以上)
  • 2面以上の立面図
    縮尺50分の1以上(やむを得ない場合は縮尺200分の1以上)
  • 断面図、構造図及び詳細図
    縮尺200分の1以上

(3)木竹の伐採を行う場合

  • 行為区域を表示する図及び現況植生を表示した図
    縮尺1000分の1以上
  • 行為の施工方法を明らかにする図
    縮尺100分の1以上

その他

▼届出行為が地区整備計画の内容に適合しない場合には、設計の変更などを求めることがあります。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、法律またはこれに基づく条例により罰せられます。

 

 

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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