更新日:2023年10月13日
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地区計画の地区整備計画区域内で次に掲げる行為を行おうとする方は前もって届出を行う必要があります。
(1)土地の造成行為(開発許可が必要な行為は届出が不要です。)
(2)傾斜地または擁壁面での工作物の建設行為
(3)樹林地及び草地を含む敷地での建築物の建築または工作物の建設行為
(4)木竹の伐採
(5)湘南国際村地区内での建築行為
(6)条例制定されていない地区整備計画の事項に関する行為
届出書は行為に着手する日の30日前までに提出してください。
(1)土地の区画形質の変更を行う場合
(2)建築物の建築または工作物の建設を行う場合
(3)木竹の伐採を行う場合
▼届出行為が地区整備計画の内容に適合しない場合には、設計の変更などを求めることがあります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、法律またはこれに基づく条例により罰せられます。
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