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更新日:2022年10月27日

ページID:5874

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横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会

 特定建築等行為紛争調整委員会は、開発・建築行為等により生じた住民と事業者の紛争を調整するために、特定建築等行為条例に基づき設置する第三者機関です。

(特定建築等行為紛争調整委員会の権能)
・ 特定建築等行為条例に基づく処分に対する不服申立て(異議 申立て)があったときに、市長からの諮問に応じ、審議・答申を行います。
・ 特定建築等行為により生じた紛争の調停を行います。

・ 紛争の調整に関する重要事項について市長からの諮問を受け 、答申をします。また、委員会が自ら建議をすることができます。

(委員構成)
 委員の構成は、法律、建築、都市計画、環境等に関する専門家の5名です。委員の任期は2年間です。

(会議の傍聴)
 審査会は会議を原則非公開ですが、審議内容によっては公開しております。
 傍聴を希望する際は、会議開始10分前までに会場までお越しください。なお、定員を超えた場合は抽選で決定します。

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

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