都市施設(道路・公園等)
都市施設とは、道路、公園、下水道等の都市基盤施設でその種類は次のとおりです。このうち都市生活を営む上で必要となるものを都市計画に定めたものを都市計画施設といいます。
本市では下線で表記されている都市施設を都市計画施設に定めています。
- 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地
- 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理施設、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設
- 河川、運河その他の水路
- 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設
- 市場、と畜場または火葬場
- 1団地の住宅施設(1団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
- 1団地の官公庁施設(1団地の国家機関または地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
- 流通業務団地
- 電気通信事業の用に供する施設または防風、防火、防雪、防砂若しくは防潮の施設