更新日:2012年12月11日
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都市計画公園は、休息、観賞、遊戯、運動その他レクリエーションの用に供するとともに、都市環境の整備および改善をはかり、都市の健全な発展とうるおいのある都市生活を目的として設けるものです。
都市計画で定める公園は、目的に応じて次の基準で定めています。
番号 |
種別 |
内容 |
---|---|---|
1 |
街区公園 |
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。誘致距離250mの範囲内に1ヵ所、面積0.25haを標準として配置する。 |
2 |
近隣公園 |
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園。誘致距離500mの範囲内に1ヵ所、面積2haを標準として配置する。 |
3 |
地区公園 |
主として徒歩圏内域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。誘致距離1kmの範囲内に1ヵ所、面積4haを標準として配置する。 |
4 |
総合公園 |
都市住民全体の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。都市規模に応じ1ヵ所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
5 |
運動公園 |
主として運動の用に供することを目的とする公園。都市規模に応じ1ヵ所当たり面積15~75haを標準として配置する。 |
6 |
広域公園 |
一つの市町村の区域を越える広域の利用に供することを目的とする公園。休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの。標準規模は50ha以上。 |
7 |
特殊公園 |
(イ)主として風致を享受するための公園。(風致公園) |
(ロ)動物公園、植物公園、歴史公園、その他特殊な利用を目的とする公園。(特殊公園) |
関連リンク
都市公園等配置模式図
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