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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 禁止地域と禁止物件

更新日:2022年4月1日

ページID:5913

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禁止地域と禁止物件

広告物を出せない地域(禁止地域)や物件(禁止物件)があります。(屋外広告物条例第7条)(PDF:78KB)
※一定の基準を満たせば出せるものもあります。


 

  • 禁止地域

史跡、名勝、緑を保全する地域、住宅街、風致地区など

また、道路から展望できる範囲や海岸付近で市長が指定する地域(PDF:77KB)があります。

よこすかわが街ガイド(地図検索)(外部サイト)で用途地域や地域種別を確認できます。

 

  • 禁止物件

橋梁、ガード、高架構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯及び防護さく、道路標識、カーブミラー、
街路樹、郵便ポスト、電話ボックスなど

また、電柱、街灯柱や消火栓の標識柱等も、一定の基準を満たすもの以外は禁止しています。

 

 


 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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