更新日:2022年4月1日
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社会生活を営むうえで、必要最小限の広告物は、許可規定や禁止規定などの適用を除外します(屋外広告物条例第10条)(PDF:91KB)
例えば、
自家用広告物とは…自己の店舗、営業所、事業所またはこれらの敷地内に自己の所在地、名称、屋号、
商標、営業内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が全体の
表示面積の2分の1以下であるものに限る)等を表示するもの。
特定屋外広告物とは…建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に定める工作物で高さが4m
を超える広告塔、広告板その他これに類するもの。
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