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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 横須賀中央エリアまちづくりガイドライン

更新日:2023年7月13日

ページID:69859

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横須賀中央エリアまちづくりガイドライン

横須賀中央エリア図

横須賀中央エリアまちづくりガイドライン

横須賀中央エリアまちづくりガイドラインは、地域に生きる人々が、近い将来大きく変貌していくであろう街の姿について考え、まちづくりにつなげていくために作成したものです。ガイドラインには、この街に必要なもの、受け継いでいきたいもの等が盛り込まれています。

横須賀中央エリアまちづくり景観協議会

横須賀中央エリアまちづくり景観協議会は、横須賀中央エリアまちづくり景観協定を運用するため、横須賀中央エリアの商店街、町内会、また市民の方で組織された協議会です。事務局は横須賀市都市部まちなみ景観課です。

横須賀中央エリアまちづくり景観協定

横須賀中央エリアまちづくり景観協定は、横須賀中央エリアまちづくりガイドラインに基づくまちづくりを実現するため、平成31年4月1日から運用を開始しました。

横須賀中央エリアまちづくり景観協定のエリア内で建築行為等を行う場合は、横須賀中央エリアまちづくり景観協議会との協議や届出が必要です。

<協議が必要な行為>設計前までに提出 協議申請書(PDF:48KB)

1.地盤面からの高さが10mを超える建築物の建築行為等

2.延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築行為等

3.地盤面からの高さが10mを超える工作物の建築行為等

4.延べ面積が1,000平方メートルを超える業種転換または新規出店

5.道路の大規模修繕や大規模補修を伴う行為

6.土地や建物の用途を駐車場、工場、流通倉庫、ガソリンスタンド、風俗営業等とする行為

<届出が必要な行為>

・業種転換または新規出店で、述べ面積が1,000平方メートル以下で建物低層部(1階や2階)に位置するもの

業種転換・新規出店報告書(PDF:48KB)(開店日までに届出)

・適用区域内の関係者の有する権利等(所有権、借地権及び借家権等)を承継した者

承継届(PDF:47KB)(承継後すみやかに届出)

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:景観担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8377

ファクス:046-822-8537

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