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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 住まいの活用促進 > 住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)について

更新日:2023年4月7日

ページID:64428

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住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)について

住宅セーフティネット制度とは

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅です。

住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者など)や空き家・空き室の増加を背景に、「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)」が改正され、空き家・空き室を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」として登録する制度が創設されました。

「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」をお探しの方

登録住宅情報提供システムサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで、登録済みの住宅を探すことができます。

「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」の登録について

登録の窓口

本市では、「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会」を指定登録機関に指定し、登録に関する事務を委託しています。登録申請については、下記にお問い合わせください。

登録についてのお問い合わせ

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

住所:横浜市中区太田町2-22(神奈川県建設会館4階)

電話:045-664-6896

登録できる住宅の主な基準

  • 床面積が次の基準以上であること(※シェアハウス等は別基準)

 平成7年度までに建築確認を受けた賃貸住宅:16平方メートル以上

 平成8年度から平成17年度までに建築確認を受けた賃貸住宅:18平方メートル以上

 平成18年度以降に建築確認を受けた賃貸住宅:25平方メートル以上 

  • 原則として新耐震基準相当の耐震性を有すること
  • 台所、便所、収納設備、浴室等があること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと など

登録による賃貸人(建物のオーナー)への補助等

国のホームページ(登録住宅情報提供システム)への物件の掲載

国が運営するホームページで登録住宅が掲載され、全国に紹介されます。

建物の改修に要する費用の補助

住宅確保要配慮者専用の住宅にするなどの要件を満たす場合に、建物のバリアフリー化、耐震改修、シェアハウスへの改修などに要する費用について、国からの補助が受けられます。

(注)賃貸人(建物のオーナー)は、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の種類を選択して登録が可能です。

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:住まい活用促進担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8077

ファクス:046-822-8537

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