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更新日:2022年10月26日

ページID:5815

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開発許可制度に関すること(都市計画法)

 開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物(都市計画法第4条第11項)の建設に供する目的で行う次の行為

  1. 区画を変更するもの
  2. 形を変更するもの
  3. 質を変更するもの(農地等宅地以外の土地を宅地とするもの)

 

開発行為の許可

市街化区域内で開発行為の規模が500m2以上となる場合は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、市長の許可をうけなければなりません。

開発許可事務の流れ

  1. 特定建築等行為条例の手続き
    適正な土地利用の調整に関する条例の手続き
    都市計画法第32条同意協議
  2. 特定建築等行為条例の承認
    適正な土地利用の調整に関する条例の承認
    開発行為許可
  3. 工事着手届
  4. 中間施行状況報告書
  5. 工事完了届
  6. 工事完了検査
  7. 検査済証交付
  8. 工事完了公告
  • その後、建築工事が着手可能となります。

 

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8316

ファクス:046-826-0420

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