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更新日:2022年4月11日

ページID:67163

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横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例

横須賀市では、建築物の解体等工事に伴うトラブルを未然に防ぐために「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」を制定しました。(平成30年3月29日公布 7月1日施行)

この条例は平成30年8月1日以降、解体等工事を行う際の必要な手続きを定めるとともに、解体等工事を行う際は、工事業者等が現場に標識を設置し、行為の種類や規模に応じて近隣住民等(近隣住民、周辺住民、その他住民(周辺の学校、幼稚園、保育園等の施設利用者を含む。))の方々に、工事の説明を行うことなどにより解体等の工事に伴う紛争を未然に防止しようとするものです。

当該条例は建設リサイクル法の届出とは別に、当該条例の届出、工事標識の掲示や住民等への周知が必要となります。届出等の時期は、建設リサイクル法の届出とは異なりますのでご注意ください。(建設リサイクル法の届出についてはこちら)

横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例

横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例施行規則

横須賀市建築物の解体等工事の手続きと流れについて

注)従前からの届出等(特定粉じん排出等作業実施届、特定建設作業実施届、建設リサイクル法届、産業廃棄物マニフェストの手続き)は、引き続き別途必要です。

横須賀市建築物の解体等工事の逐条解説について

届出等の様式について

 

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-9530

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