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更新日:2024年3月11日

ページID:5856

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高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準

平成20年8月1日から「高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定基準」を修正しました。

  • 横須賀市都市計画法施行取扱規則第31条により、高度地区の適用緩和及び適用除外に関する建替えの定義や、公開空地、貫通通路等の評価係数等を明確にした認定基準を修正しました。
  • 高度地区の適用緩和及び適用除外に関する認定の手続きを明確にし、必要書類を掲示しました。
  • この基準は下記からダウンロードできます。

ここからダウンロードできます。


高度地区の適用緩和及び適用除外認定を受けた方へ

高度地区の適用緩和及び適用除外の認定を受けた方は、以下の書類を提出して下さい。

  • 当該建築工事の完了検査を申請する前
  • 当該建築工事の完了後及び管理責任者を変更すしようとするとき
  • 建築物の完成後3年ごとに(管理責任者が提出)

お問い合わせ

都市部建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8527

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