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更新日:2022年10月26日

ページID:70226

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共同住宅等における防火安全対策の徹底について

火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、大切な命を守るために

共同住宅等の火災を未然に防止するため、共同住宅等の管理をしている方はもちろんのこと、

各世帯の住民も「自ら守る」という意識をもって、防火安全対策の徹底をお願いします。

次の「4つの習慣」・「6つの対策」を心掛け、大切な家族の命と財産を守りましょう。

住宅防火いのちを守る10のポイント

住宅火災による死者の発生防止のため日頃から取り組むべき習慣及び対策は次のとおりです。

4つの習慣

  • 寝たばこは、絶対にしない、させない。
  • ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
  • こんろを使うときは火のそばを離れない。
  • コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

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6つの対策

  • 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
  • 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
  • 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
  • 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
  • お年寄りや身体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
  • 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

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消防用設備等の点検・報告について

いざというときに、消防用設備等が確実に作動し、その機能を発揮するため、定期的に点検をすることが重要です。
消防法では、消防用設備等の定期的な点検及び消防署への報告を義務付けています。(共同住宅の場合は、1年に2回の点検及び3年に1回の消防署への報告が必要となっています。)

防火管理者について

消防法では、共同住宅に居住している住人が50人以上となる場合は、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならないと定められています。

 

※防火管理者とは
火災による被害を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者をいいます。(防火管理者として選任されるためには、資格が必要です。)

建物に手を加える場合

間仕切りの変更や共同住宅から用途を変更する場合は、必ず事前に予防課またはお近くの消防署にご相談ください。消防に相談せずに建物に手を加えると、重大な消防法令違反となる場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

消防局予防課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6466

ファクス:046-823-8405

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