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更新日:2018年7月11日

ページID:59171

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重大な消防法令違反を公表する違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度とは

目的

横須賀市消防局では、利用者自らが横須賀市及び三浦市内の建物の防火安全に関する情報を確認し、その判断に活用できるよう、立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を利用者等に公表する「違反対象物の公表制度」平成30年4月1日から開始しました。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、社会福祉施設等の不特定多数の方が利用する建物が公表の対象となります。(特定防火対象物)

公表の対象となる違反

消防法で、建物の規模・用途等に応じて設置が義務付けられた以下の消防用設備等が設置されていない、重大な消防法令違反が公表の対象となります。

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

 

公表の方法と内容

該当する建物の名称、所在地、消防法令違反の内容を横須賀市消防局のホームページへ掲載します。なお、公表は違反事項の是正が確認されるまで続きます。


出典の記載について(参考)
このホームページで使用している一部のコンテンツは、総務省消防庁ホームページ(関連リンクにURL記載)から出典しています。


お問い合わせ

消防局予防課 担当:査察係

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6490

ファクス:046-823-8405

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