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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 教育 > 教育支援・相談 > 「学校・警察連携制度」について

更新日:2022年3月7日

ページID:26934

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「学校・警察連携制度」について

この制度は、教育委員会と警察本部が、相互に児童・生徒の個人情報を提供し、児童・生徒の健全育成、非行防止及び犯罪被害防止を図ることを目的とします。

児童・生徒支援のための学校と警察との相互連携に係る協定書

横須賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と神奈川県警察本部(以下「警察本部」という。)とは、児童・生徒支援のための学校と警察との相互連携について、次のとおり協定を締結する。また、協定の運用に当たっては、この協定の目的を逸脱することなく、児童・生徒に対する指導・支援を行なう上で、真に相互連携が必要な場合に限り、情報提供するものとする。

(目的)

第1条 この協定は、教育委員会と警察本部が、相互に児童・生徒の個人情報を提供し緊密に連携して児童・生徒支援に活用することにより、児童・生徒の健全育成、非行防止及び犯罪被害防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この協定において次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)非行集団 暴走族等、継続的に犯罪行為等を繰り返す集団をいう。
(2)犯罪行為等 違法行為及び不良行為(飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為をいう。)をいう。

(連携機関)

第3条 この協定において、連携を行う機関(以下「連携機関」という。)は、次に掲げるものとする。

(1)教育委員会並びに横須賀市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)
(2)警察本部及び神奈川県内に所在する警察署(以下「警察」という。)

(連携の内容)

第4条 連携機関は、一般的な連携はもとより、相互に児童・生徒の個人情報を提供し、必要に応じて協議を行い、健全育成、非行防止及び犯罪被害防止を図るものとする。

(情報提供する事案)

第5条 この協定により連携機関が提供する情報は、次の事案に係るものとする。

(1)警察から学校へ提供する事案

ア児童・生徒を逮捕又は身柄通告した事案
イ非行集団に関係する児童・生徒の事案
ウ児童・生徒の犯罪行為等のうち他の児童・生徒に影響を及ぼすおそれのある事案
エ児童・生徒が犯罪行為等を繰り返している事案
オ児童・生徒が犯罪の被害に遭うおそれのある事案

(2)学校から警察へ提供する事案

ア犯罪行為等に関する事案
イいじめ、児童虐待等に関する事案
ウ非行集団に関する事案
エ薬物等に関する事案
オ児童・生徒が犯罪の被害に遭うおそれのある事案

(情報提供の内容)

第6条 学校と警察が提供する情報は、次の内容とする。

(1)当該事案に係る児童・生徒の氏名及び住所並びに学校からの情報提供については、その他の学籍に関する内容
(2)当該事案の概要に関する内容
(3)当該事案に係る指導状況に関する内容

(連携の従事者及び方法)

第7条 情報提供の方法は、情報提供事案を取り扱った警察署長又は警察署長があらかじめ指定する者及び校長又は校長があらかじめ指定する者が口頭又は文書により行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 連携機関は、収集した情報について、次の通り取扱うものとする。

(1)秘密の保持を徹底する。
(2)情報収集した文書の保存期限は1年とし、保存期限を過ぎた文書は確実に廃棄する。
(3)収集した情報は、この協定の目的以外の目的に利用し、又は連携機関以外のものに提供してはならない。

(連携機関の責務)

第9条 この協定に係る連携を行うに当たっては、連携機関は次の事項に努めなければならない。

(1)提供する情報については、正確を期すること。
(2)児童・生徒への対応に当たっては、この協定の目的を踏まえ、教育効果及び健全育
成に配慮した適正な措置を講ずること。
(3)警察は、収集した情報を犯罪捜査に利用しないこと。また、学校は、収集した
情報を児童・生徒に不利益処分を課すために利用しないこと。
(4)学校が情報提供をするに当たっては、児童・生徒に対し保護者と連携して十分な指
導・支援を積み重ねた上で行うこと。

(検証)

第10条 連携機関は、この協定の運用状況について、毎年度検証し、その検証結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(協議)

第11条 この協定を円滑に実施するため、連携機関は必要に応じ、協議を行うことができる。

(施行)

第12条 この協定は、平成21年8月1日から施行する。

この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、横須賀市教育委員会教育長及び神奈川県警察本部長が記名押印の上、各自その1通を保有する。

平成21年7月10日

横須賀市教育委員会

教育長

神奈川県警察

本部長

児童・生徒支援のための学校と警察との相互連携に係る実施要領

(平成21年7月10日)

目次

第1章総則(第1条~第4条)
第2章情報収集(第5条~第8条)
第3章情報提供(第9条~第12条)
第4章責務(第13条・第14条)
第5章雑則(第15条)
附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、児童・生徒支援のための学校と警察との相互連携に係る協定書(以下「協定書」という。)に基づき、児童・生徒の健全育成、非行防止及び犯罪被害防止のための情報提供及び情報収集の円滑な実施について必要な事項を定めるものとする。

(基本的考え方)

第2条 本制度は、教育的配慮のもとに運用されるものであり、警察への情報提供に当たっては、児童・生徒に対し保護者と連携して十分な指導・支援を積み重ねた上で、情報提供するものとする。

2 警察から収集した情報をもって、当該児童・生徒に対して、不利益となる取扱いをすることなく、事案に関係する児童・生徒が健全な学校生活を送ることができるよう、保護者や警察との連携のもとで継続的な指導・支援を行うものとする。

(個人情報の保護)

第3条 児童・生徒の個人情報については、横須賀市教育委員会は個人情報保護条例の実施機関として、警察は神奈川県個人情報保護条例の実施機関として、個人情報保護の重要性にかんがみ、適正な取扱いを確保するものとする。

(連携の従事者等)

第4条 連携の従事者は、校長または校長があらかじめ指定する者(以下「校長等」という。)とし、本制度に係る情報の提供及び収集を行う。

2 校長は、管理事務(連絡票の作成、管理、保管及び利用等に関する事務。)を総括する。

3 情報の取扱者は、校長または校長が事案に応じて指定する者とする。

第2章 情報収集

(本人への通知)

第5条 警察から情報を収集した場合は、原則として、校長等は収集した情報の内容を当該生徒本人に、または、当該児童の法定代理人である保護者に通知するものとする。

(保護者への連絡)

第6条 警察から情報を収集した場合は、原則として、校長等は収集した情報の内容を当該生徒の同意を得た上で保護者に連絡するものとする。ただし、警察から保護者へ既に当該情報の内容が連絡されている場合は、この限りでない。

(連絡票の作成及び保存期間)

第7条 警察から情報を収集する場合は、校長等は「健全育成を推進する連絡票」(様式1.)を作成することとし、同連絡票の保存期間は、原則として1年間(作成日の属する年度の翌年度末)とする。

(教育委員会への報告)

第8条 警察から情報を収集した場合は、校長は、「健全育成を推進する連絡票」により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 情報提供

(情報提供)

第9条 協定書第5条第2号に規定する事案のうち警察へ情報を提供することができる場合は、次のとおりとする。

(1)警察の有する専門的知識が立ち直りのための支援または指導に効果がある場合
(2)児童・生徒の心身に重大な影響を及ぼす場合

(本人への通知)

第10条 警察へ情報を提供する場合は、原則として、校長等は提供する情報の内容を当該生徒本人に、または、当該児童の法定代理人である保護者に通知するものとする。

(連絡票の作成及び保存期間)

第11条 警察へ情報を提供する場合は、校長等は「健全育成を推進する連絡票」(様式2.)を作成することとし、同連絡票の保存期間は、原則として1年間(作成日の属する年度の翌年度末)とする。

2 情報を文書により提供する場合は「健全育成を推進する連絡票」によるものとする。

(教育委員会の協議)

第12条 校長は、警察へ情報を提供する場合は、「健全育成を推進する連絡票」により、事前に教育委員会の協議に付さなければならない。ただし、児童・生徒の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつ、やむを得ない必要がある場合には、この限りではない。

2 教育委員会は、情報提供の是非及び提供する内容について検討し、校長に対して必要な指導及び助言を行うものとする。

3 第1項ただし書きに規定する場合は、校長は、情報提供後「健全育成を推進する連絡票」(様式3.)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 責務

(校長の責務)

第13条 校長は、教職員にこの要領の趣旨を周知し、校長の監督の下、教職員が協力して適切に運用できる体制を確立するとともに、児童・生徒及び保護者にこの要領の趣旨を周知し、保護者の十分な理解、協力を求めるものとする。

(教育委員会の責務)

第14条教育委員会は、児童・生徒の情報の取扱いについて、この要領の趣旨を逸脱することなく、各事項が遵守されるように努めるとともに、校長に対しては、必要な指導及び助言を行うものとする。

第5章 雑則

(実施細目)

第15条 この要領の実施に当たり必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

附則

この要領は、平成21年8月1日から実施する。

学校・警察連携制度ガイドライン目次

Ⅰ 趣旨

Ⅰ 趣旨

Ⅱ 総則

Ⅱ-1制度の目的

Ⅱ-2連携機関

Ⅱ-3連携の内容

Ⅱ-4連携の従事者及び取扱者

Ⅱ-5連携の方法

Ⅲ 情報収集について

Ⅲ-1情報収集

Ⅲ-2情報の内容

Ⅲ-3連絡票の作成

Ⅲ-4本人への通知

Ⅲ-5保護者への連絡

Ⅲ-6教育委員会への報告

Ⅳ 情報提供について

Ⅳ-1情報提供

Ⅳ-2情報の内容

Ⅳ-3連絡票の作成

Ⅳ-4本人への通知

Ⅳ-5教育委員会の協議

Ⅴ 個人情報保護の徹底

Ⅴ-1秘密の保持

Ⅴ-2連絡票の管理の徹底

Ⅴ-3制度の検証

(別紙)送付書 様式Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

(参考資料)健全育成を推進する連絡票

(参考資料)フローチャート

 

  • 学校・警察連携制度ガイドラインの詳細につきましては、下記よりダウンロードしてご覧ください。

 

 

学校・警察連携制度保護者向リーフレット

  • 学校・警察連携制度の保護者向リーフレットは、下記よりダウンロードしてご覧ください。

 

協定書、実施要領、ガイドライン、保護者向リーフレットのダウンロードはこちらから


 

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育部支援教育課

横須賀市小川町11番地 本館1号館6階<郵便物:「〒238-8550 支援教育課」で届きます>

電話番号:046-822-8480

ファクス:046-822-6849

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