更新日:2023年5月16日
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以下、法令の規定の説明のため、あらましを記載しています。詳細は法令の規定をご確認下さい。
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査を行います。
毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。
監査委員は、自ら必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。
監査委員は、自ら必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実施することができます。
監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求するものです。
住民が、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
市長および企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
なお、本市における公営企業会計は、水道事業会計、公共下水道事業会計及び病院事業会計の3会計です。
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかを審査します。
会計管理者及び企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。
外部監査制度は、地方公共団体の監査機能の独立性・専門性及び透明性をより強化すると共に、監査機能に対する市民の信頼感を一層向上させるため、弁護士、公認会計士などの高度な専門的知識を有する者と地方公共団体が外部監査契約を締結し、外部監査人として監査を行う制度であります。
なお、外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。
包括外部監査は、毎会計年度、市と包括外部監査契約を締結した外部監査人が、自らの判断で特定の監査テーマを定めて財務監査を実施します。(地方自治法第252条の37)
なお、本年度は、公認会計士が包括外部監査人になります。
個別外部監査は、次の要求または請求があった場合に、議会の議決を得た外部監査人が当該事項について監査を実施します。(地方自治法第252条の39、40、41、42、43)
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