1 風水害時の避難について (2 風水害時における避難体系 参照)
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風水害時の避難は、災害発生の危険度や切迫性に応じて変わり、自らの判断による「自主避難」と、市長が市民の安全を確保するために発令する避難勧告や避難指示に基づく「避難勧告などによる避難」に分けられます。
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(1) 自主避難をする場合
避難勧告などが発令されていない場合には、自宅や職場で安全確保を行う他、各自の判断により親戚・知人宅や町内会館、または地域のコミュニティセンターなどへ自主避難を行います。
町内会館、または地域のコミュニティセンターなどへ自主避難する場合は、横須賀市役所(822−4000)までご連絡ください。
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(2) 避難勧告等が発令された時
避難勧告等を発令した場合には、市は避難対象世帯を指定して、それに対応する風水害時避難所を開設します。
原則として、市(消防)職員、警察官、消防団員などによる避難誘導が行われますので、開設された風水害時避難所もしくは親戚・知人宅へ避難しましょう。
※ 親戚・知人宅など、避難所以外に避難する場合は、避難勧告等の解除を連絡することがありますので、
市職員等に、避難先の住所と連絡先を知らせてください。
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◆ 風水害時避難所とは・・・
大雨や台風などの風水害により自宅が被害を受けるなど、避難が必要となった方が一時的に避難する施設です。
市立学校、コミュニティセンターなどの他、町内会館等の身近な施設から、浸水や土砂災害の危険性を考慮して選定しています。
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 風水害時避難所標示用ステッカー
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→風水害時避難所一覧へ
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2 風水害時における避難体系
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風水害の危険度や被害の切迫性に応じて変わる避難場所の判断方法を示した図を作成しました。
風水害時に落ち着いて身を守れるよう、日頃から、自宅、学校、職場など、自分がよく行く場所での対応をイメージしておくことが大切です。
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