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ここでは、横須賀市の防災体制を紹介します。
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● 防災会議
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地域防災計画の作成及びその実施の推進などについて審議するため、災害対策基本法の規定に基づき設置している機関です。
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| <主な審議内容> |
| (1) | 地域防災計画を作成し、その実施を推進すること |
| (2) | 災害発生に際し、その情報を収集すること |
| (3) | その他、法律又はこれに基づく法令によりその権限に属する事務 |
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| <委員の構成> |
| 会長は市長で、以下のメンバーで構成されています。 |
| (1) | 指定地方行政機関の職員 |
| (2) | 海上自衛隊及び陸上自衛隊の自衛官 |
| (3) | 神奈川県の職員 |
| (4) | 神奈川県警の警察官 |
| (5) | 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 |
| (6) | 消防団長 |
| (7) | 本市の職員 |
| (8) | その他市長が必要と認める者 |
| なお、委員の定数は50人以内で任期は2年です。 |
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<会議の公開・傍聴>
当会議は原則、公開しております。
傍聴を希望する際は、会議開始20分前までに会場までお越しください。
なお、定員を超えた場合は抽選で傍聴者を決定します。
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● 災害対策本部
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災害発生時又は災害の発生のおそれがある場合において、災害応急対策を推進するため、災害対策本部を設置するとともに、災害応急対策の基本方針を決定するため、災害対策本部員会議を開催します。
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| <本部員の構成> |
| 本部長・・・市長 |
| 副本部長・・・副市長 |
| 各対策部長・・・各部局長等 |
| その他、自衛隊やライフライン等防災関係機関 |
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| <設置基準の概要> |
| 横浜地方気象台が横須賀市域で「震度5弱」以上の地震を観測し、発表した場合 |
| 市内に大規模な地震が発生した場合で、震度は確認できないが、明らかに大災害が発生したと推定される場合 |
| 東海地震注意情報又は東海地震予知情報が発表された場合 |
| 気象庁が東京湾内湾又は相模湾・三浦半島津波予報区に津波警報(津波・大津波)を発表した場合 |
| 大雨、洪水、暴風、暴風雪警報のいずれかが三浦半島に発表され、かつ、大規模な災害が発生するおそれがある場合 |
| 大規模な災害が発生した場合 |
| その他市長が必要と認める場合 |
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