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指定別・種類別件数一覧



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※1)名勝および天然記念物「天神島・笠島および周辺水域」は名勝にカウントした
※2)「一本家浦賀村絵図」は歴史資料としてカウントした
※3)史跡および有形民俗文化財「一騎塚」は史跡にカウントした
分類有形文化財無形文化財民俗文化財記念物合計
建造物絵画彫刻工芸品書跡・典籍古文書歴史資料考古資料有形無形史跡名勝天然記念物
国指定

6


1

1
2
111
県指定

32


1
1121※1516
市指定15212
81※241
311※3
259
指定合計153040825124151886
国登録 国選択10








1


11
合計1153040825125151897


国指定の文化財 文化財保護法第27条(重要有形文化財)、第71条(重要無形文化財)、第78条(重要民俗文化財)、第109条(史跡名勝天然記念物)に基づき、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物のうち重要なものを文部科学大臣が指定したもの。
所有者に管理義務と保護責任を求め、保存修理に対する補助金の交付がある。
現状変更にあたっては文化庁長官の許可を要する。
県指定の文化財 文化財保護法第182条の2(地方公共団体の事務)の規定により神奈川県教育委員会が神奈川県文化財保護条例に基づき指定した国指定外の重要有形文化財・重要無形文化財・重要民俗文化財および史跡名勝天然記念物。
管理・保護については国指定に準じ、保存修理に対する補助金や維持管理に対する奨励金の交付がある。
現状変更にあたっては県教育委員会委員長の許可を要する。
市指定の文化財 文化財保護法第182条の2(地方公共団体の事務)の規定により横須賀市教育委員会が横須賀市文化財保護条例に基づき指定した国・県指定以外の重要有形文化財・重要無形文化財・重要民俗文化財および史跡名勝天然記念物。
管理・保護については国・県指定に準じ、保存修理に対する補助金や維持管理に対する奨励金の交付がある。
現状変更にあたっては市教育委員会委員長の許可を要する。
国登録の文化財 文化財保護法第57条(有形文化財)、第90条(有形民俗文化財)、第132条(記念物)に基づき、国・県・市指定以外の有形文化財・有形民俗文化財・記念物のうち、保存および活用のための措置が特に必要とされるものを文部科学大臣が文化財登録原簿に登録したもの。
建造物については建築後50年を経過したものが対象で、使用しながら保護することを目的とするため、指定より現状変更等の規制が緩やかである。
国選択の文化財 文化財保護法第77条(無形文化財)、第91条(無形民俗文化財)に基づき、記録の作成・保存公開が特に必要なものを文化庁長官が選択したもの。
国は記録作成・保存公開に要する経費の一部を補助できる。


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