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【適用基準】
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- 次の事項を満たした場合に適用します。
- 道路が建築基準法第42条第2項の規定に基づく4メートル未満の市道で境界が確定していること。
- 建築基準法第42条第2項の道路はこちらの茶線(市道)で参照できます。
- 実際の申請にあたっては、建築指導課でご確認ください。
- 後退用地(狭あい道路の中心線から水平距離2メートルの線と市道境界線に挟まれた土地)を道路用地として市に寄付すること。ただし、相続登記が未登記で市への所有権移転登記が不可能な場合又は、権利設定登記が抹消できない場合は無償使用承諾に代えることができる。
- 擁壁を設置する場合は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第4条から第15条までに定める技術的基準に適合していること。ただし、市が寄付を受ける土地にかかる擁壁で、かつ、当該擁壁に係る工事が本市が施工する擁壁工事における土木構造物標準設計図に沿った工事のときは、この限りでない。
- 道路と宅地に高低差があって、宅地が高い場合は、道路後退線の外側に擁壁を設置し、その擁壁の地上高が2メートル以下で宅地の平坦地面積が増えないこと。
- 道路と宅地に高低差があって、宅地が低い場合は、道路後退線の外側に擁壁を設置し、擁壁の設置範囲までの用地を寄付するとともに、市と協議のうえ地上高が平均2メートル程度までとすること。
適用要件図例
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【適用除外】
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- 次の事項は適用除外となります。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(自己の居住用のための開発行為を除く)
- 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事
- 国、地方公共団体又は公団等が行なう事業
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【手続きの流れ】
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【補助額】
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補助額につきましては、市の積算により算出した額と提出された見積りの額を比較して低い価格を補助いたします。
なお、整備支障物件の除去又は移設、拡幅整備、調査設計及び測量・必要図書作成の各対象には限度額を定めており、次表のとおりです。
| 対象 |
内容 |
限度額 |
備考 |
| 整備支障物件の除去又は移設 |
門 |
100万円 |
- |
| 塀 |
| 立木 |
| 生垣 |
| 地下埋設物等 |
| 道路整備 |
舗装 |
市が積算した工事費又は見積書に記載された額のいずれか低い額。 |
工事範囲は、別途協議して決定する。 |
| 排水 |
| 拡幅整備 |
擁壁築造 |
300万円 |
- |
| 擁壁撤去 |
| 土工事 |
| 調査設計 |
調査設計 |
10万円 |
- |
| 測量・必要図書作成 |
測量等 |
65万円 |
- |
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【留意事項】
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- 建築確認申請に伴い補助金を受けたい方、自主的に後退する方や後退済みの方についても事前に「狭あい道路の拡幅整備に関する事前協議申請書」を提出し、市と協議してください。
- 拡幅整備工事を請け負うことが出来る者は、横須賀市競争入札参加有資格者の登録業者に限るものとします。
- 現場管理等については、本市の土木工事共通仕様書及び神奈川県の土木工事施工管理基準を参考とするものとします。
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【その他】
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- 完成した道路につきましては、将来にわたって市の道路として管理していきます。
- 寄付を受けた土地について、所有権移転登記以降の固定資産税及び都市計画税は、減免申請書を提出することにより減免の措置を受けることができます。
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