○休日を定める条例

平成元年4月1日

条例第10号

休日を定める条例をここに公布する。

休日を定める条例

(休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例39・一部改正)

(期限の特例)

第2条 本市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本市の休日に当たるときは、本市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別に定めがある場合は、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年4月1日規則第8号により平成元年6月4日から施行)

(平成4年10月9日条例第39号)

この条例は、平成4年11月29日から施行する。

休日を定める条例

平成元年4月1日 条例第10号

(平成4年10月9日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成元年4月1日 条例第10号
平成4年10月9日 条例第39号