○公告式条例

昭和25年9月12日

条例第43号

本市議会の議決を経て、公告式条例を次のように定める。

公告式条例

第1条 本市条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入し、市長が署名しなければならない。

第2条 本市条例は、横須賀市報に登載して公布する。ただし、急施を要する条例は、市役所前及び各行政センター前に掲示して市報の登載に代えることができる。

(昭60条例25・一部改正)

第3条 本市条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、本市の規則並びに本市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものに準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和23年3月横須賀市条例第16号横須賀市公告式条例は、廃止する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和60年10月25日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年2月3日規則第2号により昭和61年2月3日から施行)

公告式条例

昭和25年9月12日 条例第43号

(昭和60年10月25日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年9月12日 条例第43号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和60年10月25日 条例第25号