○横須賀市報発行規則

昭和27年4月1日

規則第8号

横須賀市報発行規則を次のように定める。

横須賀市報発行規則

(総則)

第1条 本市の行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、横須賀市報(以下「市報」という。)を発行する。

(登載事項)

第2条 市報に登載する事項(以下「登載事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) 辞令

(7) その他必要と認める事項

2 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するものは、前項の規定を準用する。

(昭51規則13・昭61規則6・一部改正)

(発行日)

第3条 市報は、毎月10日及び25日に発行し、その日が休日に当たるときは繰り下げて発行する。ただし、記事の都合により、発行日の変更、休刊又は臨時発行をすることがある。

(昭38規則16・昭51規則13・平5規則2・一部改正)

(発行番号)

第4条 市報は、発行の順序により逐年継続番号をつけるものとする。ただし、臨時に発行するときは、号外とする。

(昭51規則13・一部改正)

(登載事項の原稿作成)

第5条 各部等の長(本市の各機関にあっては、事務局長、教育長、消防局長又は議会局長)は、その主管に属する登載事項の原稿を事件ごとに作成し、発行日の2週間前までに、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に送付しなければならない。ただし、急施を要するものは、その事由を付して速やかに送付しなければならない。

(昭29規則18・昭33規則14・昭37規則16・昭37規則62・昭38規則16・昭40規則57・昭47規則9・昭51規則13・昭61規則6・平6規則27・平9規則7・平31規則7・令3規則11・一部改正)

(発行手続)

第6条 総務課長は、前条の原稿に基づいて登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。ただし、記事の性質又は紙面の都合により、任意に繰り延べ又は取捨することができる。

(昭29規則18・昭37規則16・昭37規則62・昭38規則16・昭40規則57・昭51規則13・昭61規則6・平6規則27・平31規則7・一部改正)

(配布及び閲覧)

第7条 市報は、市長が必要と認める者に配布するほか、市役所、行政センターその他適当な場所に備え、市民の閲覧に供する。

(昭51規則13・昭61規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 横須賀市報発行規程(昭和23年横須賀市告示第17号)は、廃止する。

(昭和29年2月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月10日規則第44号)

この規則は、昭和36年1月4日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年10月16日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市報発行規則

昭和27年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和27年4月1日 規則第8号
昭和29年2月6日 規則第18号
昭和32年4月1日 規則第10号
昭和33年4月1日 規則第14号
昭和35年12月10日 規則第44号
昭和36年4月1日 規則第8号
昭和37年4月2日 規則第16号
昭和37年12月25日 規則第62号
昭和38年5月1日 規則第16号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和40年10月16日 規則第57号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第13号
昭和61年2月3日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第27号
平成9年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第11号