○横須賀市報発行規則
昭和27年4月1日
規則第8号
横須賀市報発行規則を次のように定める。
横須賀市報発行規則
(総則)
第1条 本市の行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、横須賀市報(以下「市報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 市報に登載する事項(以下「登載事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 公告
(5) 訓令
(6) 辞令
(7) その他必要と認める事項
2 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するものは、前項の規定を準用する。
(昭51規則13・昭61規則6・一部改正)
(発行日)
第3条 市報は、毎月10日及び25日に発行し、その日が休日に当たるときは繰り下げて発行する。ただし、記事の都合により、発行日の変更、休刊又は臨時発行をすることがある。
(昭38規則16・昭51規則13・平5規則2・一部改正)
(発行番号)
第4条 市報は、発行の順序により逐年継続番号をつけるものとする。ただし、臨時に発行するときは、号外とする。
(昭51規則13・一部改正)
(登載事項の原稿作成)
第5条 各部等の長(本市の各機関にあっては、事務局長、教育長、消防局長又は議会局長)は、その主管に属する登載事項の原稿を事件ごとに作成し、発行日の2週間前までに、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に送付しなければならない。ただし、急施を要するものは、その事由を付して速やかに送付しなければならない。
(昭29規則18・昭33規則14・昭37規則16・昭37規則62・昭38規則16・昭40規則57・昭47規則9・昭51規則13・昭61規則6・平6規則27・平9規則7・平31規則7・令3規則11・一部改正)
(発行手続)
第6条 総務課長は、前条の原稿に基づいて登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。ただし、記事の性質又は紙面の都合により、任意に繰り延べ又は取捨することができる。
(昭29規則18・昭37規則16・昭37規則62・昭38規則16・昭40規則57・昭51規則13・昭61規則6・平6規則27・平31規則7・一部改正)
(配布及び閲覧)
第7条 市報は、市長が必要と認める者に配布するほか、市役所、行政センターその他適当な場所に備え、市民の閲覧に供する。
(昭51規則13・昭61規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 横須賀市報発行規程(昭和23年横須賀市告示第17号)は、廃止する。
附則(昭和29年2月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月10日規則第44号)
この規則は、昭和36年1月4日から施行する。
附則(昭和36年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月25日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和40年10月16日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。