○市政功労者条例

昭和34年4月1日

条例第4号

〔市政有功者表彰条例〕をここに公布する。

市政功労者条例

(平11条例2・改称)

(総則)

第1条 本市の市政に特に功労があった者については、この条例の定めるところにより市政功労者(以下「功労者」という。)とする。

(平11条例2・一部改正)

(功労者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市議会の議決を経て功労者を定める。

(1) 市長の職に8年以上在職した者

(2) 市議会議員の職に10年以上在職した者

(3) 執行機関の委員又はその他の特別職の職に12年以上在職し、特に功績顕著であると認められる者

(昭40条例10・平11条例2・一部改正)

(適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、功労者としない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) その他功労者とすることが不適当と認められる者

(平11条例2・全改)

(功労者の表彰等)

第4条 第2条の規定により新たに功労者となった者は、市制施行記念日(2月15日)に表彰する。ただし、その日が日曜日以外の日に当たるときは、その日に最も近い日曜日に繰り上げ、又は繰り下げて表彰することができる。

2 前項の表彰は、功労章、表彰状及び記念品(以下「功労章等」という。)を授与して行う。

(平11条例2・全改、平16条例47・一部改正)

(在職年数の計算)

第5条 第2条第1号から第3号までに規定する在職年数は、月をもって計算し、在職期間が中断したときは、前後の在職期間を通算する。ただし、選挙又は当選の無効によって失職した者については、その在職期間は算入しない。

2 市長及び市議会議員の双方の職に在職した者に係る在職年数は、現に在職する、又は最後に在職した職(以下「基準職」という。)の在職年数に換算して通算し、第2条の規定による在職年数とすることができる。この場合における換算の比率は、第2条第1号及び第2号に掲げる年数の比率とし、次の各号により計算する。

(1) 基準職が市長の場合は、市議会議員の在職期間に10分の8を乗じる。

(2) 基準職が市議会議員の場合は、市長の在職期間に8分の10を乗じる。

(平11条例2・全改)

(功労者の待遇)

第6条 功労者に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 市の行う公の儀式への招待

(2) その他市長が必要と認めた待遇

(平11条例2・旧第7条繰上・一部改正)

(遺族への贈与)

第7条 功労者となるべき者又は功労者(以下「功労者等」という。)が表彰日以前に死亡したときは、本人に授与すべき功労章等は遺族に贈与する。

(平11条例2・旧第8条繰上・一部改正)

(弔詞等)

第8条 功労者が死亡したときは、弔詞及び弔祭料(以下「弔詞等」という。)を遺族に贈与する。

(平11条例2・旧第9条繰上・一部改正)

(遺族の定義)

第9条 前2条の規定による遺族とは、功労者等の死亡当時における配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母とする。

2 功労章等及び弔詞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(平11条例2・旧第10条繰上・一部改正)

(資格の喪失)

第10条 功労者が禁錮以上の刑に処せられたときは、功労者の資格を失う。

2 前項に定める者のほか、功労者として不適当と認められる者は、市議会の議決を経て功労者の資格を失う。

(平11条例2・追加)

(施行上の必要事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平11条例2・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に功労表彰規程(大正14年横須賀市告示第44号)により功労者として表彰された者は、この条例により表彰された有功者とみなす。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に市政有功者であるものの追彰については、なお、従前の例による。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月13日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

市政功労者条例

昭和34年4月1日 条例第4号

(平成16年12月13日施行)