○横須賀市行政手続条例施行規則

平成8年10月1日

規則第55号

〔行政手続条例施行規則〕を次のように定める。

横須賀市行政手続条例施行規則

(平27規則3・改称)

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号。以下「条例」という。)第12条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により市長等(市長以外の執行機関及び当該機関から処分権限の委任を受けた機関を除く。)が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(平27規則3・一部改正)

(行政指導の事実等の公表の方法)

第2条 条例第35条第1項に規定する行政指導の事実等の公表は、市役所前及び各行政センター前に掲示するほか、新聞への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(行政手続専門委員)

第3条 条例の円滑な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員として、行政手続専門委員を置く。

(平28規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市行政手続条例施行規則

平成8年10月1日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章 行政手続
沿革情報
平成8年10月1日 規則第55号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第9号