○上下水道事業管理者の所管に係る聴聞規程

平成6年9月30日

水道企業管理規程第8号

〔水道事業管理者の所管に係る聴聞規程〕を次のように定める。

上下水道事業管理者の所管に係る聴聞規程

(平16上下水規程1・改称)

上下水道事業管理者の所管に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第12条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、別に定めがあるもののほか、聴聞規則(平成6年横須賀市規則第49号)の例による。

(平8水規程5・平16上下水規程1・一部改正、平27上下水規程1・旧第1条・一部改正)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年10月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

上下水道事業管理者の所管に係る聴聞規程

平成6年9月30日 水道企業管理規程第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章 行政手続
沿革情報
平成6年9月30日 水道企業管理規程第8号
平成8年10月1日 水道企業管理規程第5号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成27年4月1日 上下水道企業管理規程第1号