○上下水道事業管理者の所管に係る聴聞規程
平成6年9月30日
水道企業管理規程第8号
〔水道事業管理者の所管に係る聴聞規程〕を次のように定める。
上下水道事業管理者の所管に係る聴聞規程
(平16上下水規程1・改称)
上下水道事業管理者の所管に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第12条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、別に定めがあるもののほか、聴聞規則(平成6年横須賀市規則第49号)の例による。
(平8水規程5・平16上下水規程1・一部改正、平27上下水規程1・旧第1条・一部改正)
附則
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日水規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。