○教育委員会の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規則
平成13年3月30日
教育委員会規則第2号
教育委員会の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規則を次のように定める。
教育委員会の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規則
(総則)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)第6条及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第5条第1項に規定する標準処理期間(申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。)については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27教規則5・一部改正)
(標準処理期間等)
第2条 標準処理期間は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する標準処理期間の算定については、申請が到達した日の翌日から起算して、当該申請に対する処分をする日までの日数(当該申請が到達した日に処分する場合は、即日)とする。
3 前項の算定においては、次に掲げる日数は算入しないものとする。
(1) 休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日の日数
(2) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを処分して処理する場合における当該申請期間の末日までの日数
(3) 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するため必要とする日数を含む。)
(4) 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数
(5) 公聴会の開催等申請者以外の者の意見を聴くために必要とする日数
(平27教規則1・一部改正)
(例外規定)
第4条 補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号)及びサービス等提供規則(平成12年横須賀市規則第2号)に基づく標準処理期間については、別に定める。
(標準処理期間の掲出)
第5条 標準処理期間を設定した課等は、当該標準処理期間を申請者が見やすい箇所に表示しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日教規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日教規則第4号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日教規則第1号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(平成27年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月10日教規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教規則第1号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
(平17教規則1・平18教規則2・平20教規則2・平20教規則9・平23教規則4・平25教規則2・平26教規則8・平28教規則1・平29教規則1・令4教規則6・一部改正)
1 共通事項
許認可等事務 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
行政財産目的外使用許可 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項 | 21日 |
行政財産目的外使用に係る使用料減免 | 21日 |
2 教育委員会事務局教育総務部
所管課名 | 許認可等事務 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
生涯学習課 | 文化財の現状変更等の許可 | 90日 | |
文化財の市外搬出許可 | 同条例第6条 | 60日 | |
指定文化財等の所有者等に対する補助金の交付決定 | 同条例第8条第1項 | 60日 | |
万代会館の使用許可 | 即日 | ||
万代会館使用における特別設備その他の付帯行為の承認 | 同条例第7条 | 即日 | |
万代会館の使用許可事項変更の承認 | 同条例第8条 | 即日 | |
万代会館の使用取消しの承認 | 同条例第8条 | 即日 | |
学校管理課 | 学校施設の利用許可 | 14日 |
3 教育委員会事務局学校教育部
所管課名 | 許認可等事務 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
教育指導課 | 市立高等学校の授業料、入学検定料及び入学金の減免 | 15日 | |
市立幼稚園の保育料及び入園料の減免 | 同条例第4条 | 15日 | |
支援教育課 | 小学校等への就学義務の猶予又は免除 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条 | 7日 |
中学校等への就学義務の猶予又は免除 | 同法第18条 | 7日 | |
小学校又は中学校の学区指定変更の承認 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条 | 7日 | |
小・中学校の区域外就学の承諾 | 同令第9条第1項 | 7日 | |
視覚障害者等の区域外就学の承諾 | 同令第17条 | 30日 | |
交通遺児奨学金の支給認定 | 7日 | ||
保健体育課 | 市立学校体育施設の利用許可 | 即日 |
4 教育機関
所管課等名 | 許認可等事務 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
中央図書館 | 図書館カードの交付 | 即日 | |
団体貸出利用の承認 | 同規則第5条第1項 | 即日 | |
資料複写の承認 | 同規則第8条第1項 | 即日 | |
視聴覚資料の利用の承認 | 同規則第11条第1項 | 即日 | |
貸出禁止資料の貸出し許可 | 同規則第12条 | 即日 | |
寄贈資料の受入れ | 同規則第15条第1項 | 即日 | |
博物館運営課 | 寄贈資料の受入れ | 15日 | |
資料複写の承認 | 同規則第5条第1項 | 即日 |