○選挙管理委員会の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規程

平成13年3月30日

選挙管理委員会告示第14号

選挙管理委員会の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規程

(総則)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)第6条及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第5条第1項に規定する標準処理期間(申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。)については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平27選告示28・一部改正)

(標準処理期間等)

第2条 標準処理期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する標準処理期間の算定については、申請が到達した日の翌日から起算して、当該申請に対する処分をする日までの日数(当申請が到達した日に処分する場合は、即日)とする。

3 前項の算定においては、次に掲げる日数は算入しないものとする。

(2) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを処分して処理する場合における当該申請期間の末日までの日数

(3) 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。)

(4) 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数

(5) 公聴会の開催等申請者以外の者の意見を聴くために必要とする日数

(適用除外)

第3条 当該申請に対する処分に異例な事務を必要とし、委員長が明らかに第2条に規定する標準処理期間内に処分することができないと認める事務については、同条の規定にかかわらず、当該標準処理期間を超えて処理することができる。

(標準処理期間の掲出)

第4条 標準処理期間を設定した場合は、当該標準処理期間を申請者が見やすい箇所に表示しなければならない。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日選告示第28号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表

許認可等事務

根拠法令

標準処理期間

議会の解散の請求代表者証明書の交付

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条

7日

施設の使用に要する費用の承認

同令第107条第3項

14日

議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付

同令第110条

7日

施設の使用に要する費用の承認

同令第113条

14日

長の解職の請求代表者証明書の交付

同令第116条

7日

施設の使用に要する費用の承認

同令第116条の2

14日

選挙管理委員会の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規程

平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章 行政手続
沿革情報
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第14号
平成27年4月1日 選挙管理委員会告示第28号