○横須賀市情報公開条例

平成13年3月30日

条例第4号

〔情報公開条例〕をここに公布する。

横須賀市情報公開条例

(平27条例69・改称)

目次

(平27条例69・令4条例47・一部改正)

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の公開(第6条―第16条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第16条の2―第18条)

第2節 情報公開・個人情報保護審査会(第19条)

第3節 審査会の調査権限等(第20条―第25条)

第4章 情報公開の総合的推進等(第26条―第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民と市との協働による公正で民主的なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、上下水道事業管理者、消防長(消防署を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館、美術館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平15条例58・平19条例54・令4条例47・一部改正)

(基本原則)

第3条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の保有する公文書は、原則として公開することとし、非公開とする公文書を必要最小限にとどめること。

(2) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人情報を最大限に保護すること。

(3) 公文書の公開拒否に対して、公正かつ迅速な救済を保障すること。

(4) 何人にとっても利用しやすい制度であること。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関する必要な事項を定め、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書目録その他の公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

3 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、積極的な情報提供の一層の充実に努めなければならない。

4 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)が容易かつ的確にできるよう、保有する公文書の特定に必要な情報の提供その他の公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(平19条例54・一部改正)

(利用者の責務)

第5条 公開請求をしようとする者は、この条例の第1条の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、実施機関に対し、公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項の提示に努めなければならない。

2 公文書の写しを取得した者は、これによって得た情報を第1条の目的に従い適正に使用しなければならない。また、公文書の写しを公衆(特定かつ多数の者を含む。)に対し、対価を得て提供してはならない。

(平19条例54・一部改正)

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次に掲げる非公開とする情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人が識別され得ないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体のうち国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除いたもの(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報又は人の生活に支障を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供されたものであって、法人等若しくは個人において通例として公にしないこととされているもの又は情報の性質、当時の状況等に照らして公にしないことが合理的であると認められるもの

(4) 本市の機関内部若しくは機関相互又は本市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 本市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全の確保に著しい支障が生ずるおそれのある情報

(7) 法令又は他の条例(本市以外の地方公共団体の条例を含む。以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(平16条例3・平19条例3・平19条例54・平24条例5・平27条例36・平27条例69・令4条例47・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報及びそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報の部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し当該公開請求に係る公文書の存否を回答することが、非公開情報を公開したときと同様の意味合いとなるときは、当該公文書の存否を明らかにせずに、当該公開請求を拒否することができる。

(請求手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、当該公開請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとする者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その他の団体にあっては、団体の所在地)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他当該実施機関が定める事項

2 請求書の提出を受けた実施機関は、当該請求書に形式上の不備があると認めるとき又は当該請求書に記載された内容では対象文書の特定が困難であると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し補正の参考となる情報の提供に努めなければならない。

(平19条例54・平27条例69・一部改正)

(諾否決定)

第11条 実施機関は、公開請求があった日から14日以内に当該公開請求に対する諾否の決定(以下「諾否決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により、諾否決定をしたときは、速やかに公開請求者にその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、当該公開請求に係る公文書の全部又は一部の公開しない旨の決定をするとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき又は当該公文書を保有していないときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該公開請求に係る公文書が諾否決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

4 実施機関は、事務処理上困難であることその他正当な理由により、第1項に定める期間内に諾否決定をすることができないときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該公開請求者に延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量で、当該公開請求があった日から第1項及び前項に規定する期間内にその全てについて諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分について当該期間内に諾否決定をし、残りの部分については相当の期間内に諾否決定ができるものとする。この場合において、実施機関は、第1項に定める期間内に、公開請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの部分について諾否決定をする期限

(平19条例54・平27条例69・令4条例47・一部改正)

(事案の移送)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において諾否決定をすることに正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開請求者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該公開請求について諾否決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 移送を受けた実施機関が当該公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該公開の実施に協力しなければならない。

(平27条例69・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書に本市、国等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、諾否決定に当たって、当該第三者に対し公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について公開決定をしようとする場合において、当該情報が人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認めたときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をしようとするときは、当該公開決定の日から公開を実施する日まで14日以上の期間を設けなければならない。

4 実施機関は、前項の公開決定をしようとするときは、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

5 第2項ただし書の規定は、前項の通知について準用する。

(平27条例69・一部改正)

(公開の実施)

第14条 実施機関は、公開決定をしたとき(前条第3項の規定による場合を除く。)は、速やかに当該決定に係る公文書の公開を実施しなければならない。

2 公文書の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る公文書について、直接当該公文書の閲覧をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

4 公開請求者は、前2項の規定により閲覧をするときは、次に掲げる機器を使用してはならない。

(1) 写真機等の撮影に使用する機器

(2) 複写機

(3) その他実施機関が指定する機器

5 実施機関は、公開の実施(写しの交付を郵送により行う場合を除く。)について、公開請求者の意見を聴いた上で、日時及び場所(以下「日時等」という。)を指定するものとする。

6 前項の規定に基づき公開をする日時等を指定したにもかかわらず、公開請求者が当該公開の実施に応じない場合は、14日以上の期間をおいて、実施機関が再度公開する日時等を指定し、当該公開の実施に応ずるよう催告するものとする。この場合において、公開請求者が正当な理由なく公開の実施に応じないときは、公開を実施したものとみなす。

7 前項の規定は、公開請求者が写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合において、第16条第2項に規定する公開実施手数料及び同条第4項に規定する費用を予納しないときに準用する。

(平19条例54・平27条例69・一部改正)

(公開の実施の延長)

第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第11条第1項に定める期間内に公開決定ができる場合において当該公開請求に係る公文書が大量なときは、実施機関は、公開の実施の期日を延長することができる。

(平19条例54・追加)

(適用除外)

第15条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている公文書にあっては、当該法令等が定める方法による公開(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)については、この章の規定は適用しない。

2 図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、この章の規定は適用しない。

3 前2項に規定するもののほか、規則で定める公文書については、この章の規定は適用しない。

(平19条例54・平24条例5・一部改正)

(手数料等)

第16条 公開請求をする者は、別表で定める額の公開請求手数料(以下単に「公開請求手数料」という。)を納めなければならない。

2 公開の実施については、別表で定める公開実施手数料(以下単に「公開実施手数料」という。)の額が公開請求手数料の額に相当する額に達するまでは無料とし、公開請求手数料の額に相当する額を超えるときは、公文書の公開を受ける者は、当該公開実施手数料の額から公開請求手数料の額を減じた額を納めなければならない。

3 法令等に基づき、実施機関の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為に係る申請書又は自己の期待する一定の法令等における効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされている行為に係る届出書若しくは報告書(以下この条において「申請書等」という。)のうち規則で定めるものについては、申請書等ごとに1件とする。

4 公開請求者が公文書の写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受ける場合における送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(平19条例54・全改、平27条例69・一部改正)

第3章 審査請求

(平27条例69・改称)

第1節 諮問等

(審査請求)

第16条の2 実施機関がした諾否決定又は実施機関に対する公開請求に係る不作為に不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(平27条例69・追加)

(審査会への諮問)

第17条 審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えて、第19条第1項に規定する審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問実施機関は、第19条第1項に規定する審査会から答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平27条例69・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る諾否決定(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の裁決(第三者から反対意見書が提出されている場合に限る。)

(平27条例69・全改)

第2節 情報公開・個人情報保護審査会

(令4条例47・改称)

(審査会)

第19条 次の各号に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第17条第1項の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 情報公開制度に関する重要事項について調査及び審議を行い、実施機関に対して意見を述べること。

(3) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(4) 横須賀市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年横須賀市条例第61号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令4条例47・令5条例2・一部改正)

第3節 審査会の調査権限等

(審査会の調査権限等)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し当該諾否決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対しその提示された公文書の公開を求めることはできない。

2 審査会から前項の規定による求めを受けた諮問実施機関は、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し当該諾否決定に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類及び整理をした資料を提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、適当と認める者にその知り得ている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平27条例69・一部改正)

(口頭意見陳述)

第21条 審査請求人等から申出があったときは、審査会は、当該申出をした者に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)を実施するときは、口頭意見陳述の期日及び場所を指定し、当該申出をした者に対し通知するものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が当該審査請求に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

(平27条例69・全改)

(意見書等の提出)

第22条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料の提出をすべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を印刷物に出力したもの)を送付するものとする。ただし、第三者の利益を害すると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

(平27条例69・全改)

(委員による調査手続)

第22条の2 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第20条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第21条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令4条例47・追加)

(調査審議手続の非公開)

第23条 審査会の行う調査審議の手続(第17条第1項に規定する諮問に係るものに限る。)は、公開しない。

(平27条例69・一部改正)

(答申書の送付等)

第24条 審査会は、第17条第1項に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(平27条例69・一部改正)

(委任)

第25条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報公開の総合的推進等

(情報公開の総合的推進)

第26条 実施機関は、第2章に定める公文書の公開と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報提供及び情報公表に関する施策の拡充を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第27条 本市において法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関(以下「審議会等」という。)の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、公開しないこととされているもの

(2) 非公開情報について審議、審査、調査等をするもの

(3) 公開することにより公正又は円滑な運営が著しく阻害されると認められる場合で、審議会等が全部又は一部を公開しないこととしたもの

(平27条例69・一部改正)

(出資法人等の情報公開)

第28条 本市が出資等をしている法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 出資法人等及び指定管理者は、情報の公開に関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができる。

4 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(平16条例3・一部改正)

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第29条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(その他の事項)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 公文書公開条例(平成8年横須賀市条例第7号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の公文書公開条例の規定に基づいて行われた公文書の公開請求及び横須賀市公文書公開審査会への諮問は、この条例の規定に基づいて行われた公開請求及び審査会への諮問とみなす。

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第54号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の情報公開条例の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後4年以内に見直しを行い、及びその他必要な措置を講ずるものとする。

3 改正後の情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第69号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされた実施機関の諾否決定又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に対する不服申立てついては、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第47号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条第1項、第2項関係)

(平19条例54・追加、令元条例2・一部改正)

手数料の種類

公文書の種類

公開の実施方法

金額

公開請求手数料

 

1件につき 300円

公開実施手数料

文書及び図画(第16条第3項に規定する公文書を除く。)

閲覧

100枚1回までごとに 100円

乾式複写機による写しの作成

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙

1枚につき 20円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙

1枚につき 160円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙

1枚につき 320円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙

1枚につき 530円

多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙

1枚につき 50円

多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙

1枚につき 80円

多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙

1枚につき 2,600円

多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙

1枚につき 3,150円

多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙

1枚につき 4,200円

フィルム

マイクロフィルム

閲覧

100こま1回までごとに 100円

印刷物に出力したものの交付(モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙に限る。)

1枚につき 20円

電磁的記録

録音テープ

視聴

1巻1回までごとに 100円

写しの交付

1巻につき 300円

ビデオテープ

視聴

1巻1回までごとに 100円

写しの交付

1巻につき 400円

視聴(録音テープ及びビデオテープを除く。)

1ファイル1回までごとに 100円

印刷物に出力したもの

閲覧

100枚1回までごとに 200円

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙

1枚につき 20円

多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙

1枚につき 50円

多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙

1枚につき 80円

フレキシブルディスクに複写したものの交付

1枚につき100円に100キロバイトまでごとに200円を加えた額

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき150円に100キロバイトまでごとに200円を加えた額

第16条第3項に規定する公文書

写しの交付

1件につき 300円

備考

1 複数の実施機関に対する一括した請求は、実施機関ごとに1件の請求として公開請求手数料を徴収する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

横須賀市情報公開条例

平成13年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 情報公開
沿革情報
平成13年3月30日 条例第4号
平成15年12月22日 条例第58号
平成16年3月26日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第3号
平成19年12月17日 条例第54号
平成24年3月29日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第36号
平成27年12月18日 条例第69号
令和元年6月25日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第47号
令和5年3月3日 条例第2号